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第1条 この規則は、陸上自衛隊の写真業務を合理的かつ経済的に行い、写真の効率的な活用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(写真業務の範囲)

第2条 写真業務の範囲は、陸上自衛隊補給管理規則(陸上自衛隊達第71−5号。以下「補給管理規則」という。)、陸上自衛隊整備規則(陸上自衛隊達第71−4号)に定めるもののほか、写真の作製並びに映画及び幻燈の映写とする。ただし、文書又は資料等の保存等のためのマイクロ用写真、厚生用写真及びレントゲン・内視鏡カメラ・眼底カメラ等の衛生用の写真に関する事項を除く。

(写真の使用目的別区分)

第3条 写真をその使用目的により、次のように区分する。

(1)基礎航空写真

諸行動の準備のため、平常から計画的に撮影し使用するもの。

(2)測量用航空写真

地図作製のため使用するもの。

(3)情報用写真

情報業務に使用するもので、情報専門部隊用と一般部隊用に区分する。

(4)行動記録用写真

 じ後の教育訓練、研究及び隊史の作成等に使用するため、部隊等の行動を記録するもの。

(5)教育訓練用写真

 部隊等の演習等及び写真業務担当部隊等(編制表に定められた写真装備を有し、写真の作製(写真の撮影、処理、仕上げ及び複製をいう。以下同じ。)の能力の全部又は一部を有する部隊等をいう。以下同じ。)の写真業務要員の教育訓練のために使用するもの。

(6)広報用写真

自衛隊の行動等について、部内及び部外に対する広報のため使用するもの。

(7)研究開発用写真

装備品等の研究開発のために使用するもの。

(8)教材用写真

教材として使用するもの(前各号に該当するものを除く。)。

(9)業務用写真

 警務職務用、報告用、訴訟・損害賠償・災害補償用、事故調査用及び身分証明書等の業務に使用するもの。

(写真業務の担当区分)

第4条 写真業務の能力を有する部隊等の写真業務は、自隊等において行うものとする。

2 方面総監は、隷下部隊等のうち写真業務を行う部隊等を指定し、方面隊の写真業務を行わせるものとする。ただし、方面総監は、必要と認めるときは、担当する警備区域内に所在する長官直轄部隊等の長に写真業務を依頼することができる。

3 長官直轄部隊等(次項に定める部隊等を除く。)の長は、必要と認めるときは、当該部隊等の所在する警備区域を担当する方面総監に写真業務を依頼することができる。

4 陸上幕僚監部並びに檜町駐屯地及び市ヶ谷駐屯地に所在する長官直轄部隊等(写真業務の能力を有する部隊等を除く。)の地上写真に係る写真業務については通信団が、航空写真に係る写真業務についてはその都度示す写真業務担当部隊等が行うものとする。

(写真請求許可権者)

第5条 写真請求許可権者(写真業務の請求を許可する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、写真請求許可権者一覧表(別紙第1)に示す者とする。

(航空写真の請求等手続)

第6条 航空写真(地上写真用カメラを用いて撮影したものを除く。以下同じ。)の作製の請求及び申請の手続きは、次の各号による。

(1)方面隊内における請求は、航空写真作業請求命令書(別紙第2)による。

(2)方面隊の能力を超えるもの及び長官直轄部隊等の請求

ア 撮影、処理及び仕上げ

(ア)年度業務計画の要望事項として提出するものとする。

(イ)臨時に必要とする場合は、原則として完成希望3箇月前までに、航空・地上写真・作業申請書(別紙第3)により、陸上幕僚長(調査部長気付)に申請するものとする。

イ 複製

補給管理規則別冊第3に定めるところによる。ただし、長官直轄部隊等で部隊割当わくが示されていないもの及び部隊割当わくを超える場合は、陸上幕僚長(調査部長気付)に申請するものとする。

(3)陸上幕僚監部における請求手続は、前各号に準ずるものとする。

(地上写真等の請求等手続)

第7条 地上写真(地上写真用カメラを用いて撮影した航空写真を含む。以下同じ。)の作製及び映写等の請求及び申請の手続きは、次の各号による。

(1)地上写真(次号に掲げるものを除く。)

ア 請求は、地上写真作業請求命令書(別紙第4)による。

イ 方面隊及び長官直轄部隊等の能力を超えるものについての申請は、原則として完成3箇月前までに、航空・地上写真作業申請書により陸上幕僚長(防衛部長気付)に行うものとする。

(2)映画及び幻燈

ア 請求は、映画については映画作業請求命令書(別紙第5)に、幻燈については幻燈作業請求命令書(別紙第6)による。

イ 方面隊及び長官直轄部隊等の能力を超える映画作製については、年度業務計画の要望事項として提出するものとする。

(3)映画及び幻燈の映写

請求は、映写等作業請求命令書(別紙第7)による。

(4)陸上幕僚監部における請求は、前各号に準ずるものとする。

(5)陸上幕僚長に対する写真業務担当部隊等の派遣の申請は、第2号のイに準ずるものとする。ただし、臨時に必要とする場合は、原則として3箇月前に、航空・地上写真作業申請書により陸上幕僚長(防衛部長気付)に申請するものとする。

(写真業務の統制)

第8条 次の各号に掲げる者は、写真業務を効率的に実施するため、写真業務を行う部隊等の能力、業務量、配分経費等を考慮し、部隊等からの写真業務の請求を統制するものとする。

(1)陸上幕僚監部

ア 航空写真及び情報用地上写真については、陸上幕僚監部調査部長

イ 地上写真(情報用を除く。)については、陸上幕僚監部防衛部長

(2)方面隊以下の部隊等及び長官直轄部隊等

方面総監及び長官直轄部隊等の長が定めるところによる。

(写真業務を行う部隊等の作業処理)

第9条 写真の作製の請求を受けた部隊等の長は、航空写真作業請求命令書、地上写真作業請求命令書、映画作業請求命令書及び幻燈作業請求命令書(以下「作業請求命令書」という。)に所要事項を記入して作業を命ずるものとする。

2 写真作業を処理した部隊等の長は、作業請求命令書により作製した写真を、請求者に交付するものとする。ただし、中央地理隊の行う航空写真の複製については、補給管理規則別冊第3に定めるところによる。

3 作業を終了したときは、写真業務を処理した部隊等において作業請求命令書に所要事項を記入し、当該年度終了後1年間保存するものとする。

(整理及び保管)

第10条 ネガフイルムの整理及び保管は、次の各号に定めるところによる。

(1)航空写真用ネガフイルム

ア 方面総監は、自隊等で作製したものについて、撮影目録又は標定図を作製するものとする。

イ 中央地理隊長は、陸上幕僚監部が計画、整備したものについて標定図を作製するものとする。

ウ 保存期間は、基礎航空写真については、新規撮影等により更新されるまでの間とする。その他の航空写真については、写真請求許可権者の指定する期間とし、指定のないものは当該年度終了後3年間とする。

(2)地上写真用(映画を除く。)ネガフイルム

ア 写真を作製した部隊等において行うものとする。ただし、写真請求許可権者が必要と認める場合は、請求部隊等において行うことができる。

イ 保存期間は、写真請求許可権者の指定する期間とし、指定のないものは当該年度終了後1年間とする。

(3)映画用ネガフイルム

ア 方面隊以下の部隊等の請求により作製したものについては、方面総監の指定する写真業務担当部隊等が、その他のものは、通信団が行うものとする。

イ 保存期間は、写真請求許可権者の指定する期間とし、指定のないものは当該年度終了後1年間とする。

(映写機取扱者)

第11条 映写機の取扱いは、特技「写真」を有する者及び地方公共団体等の長が発行する16ミリ映写技術者認定証(これに準ずるものを含む。)並びに、次項に定める映写機取扱者認定証(別紙第8)を所持するものが行うものとする。

2 方面総監(特に必要がある場合は、方面総監の命ずる部隊等の長)、通信団長及び陸上自衛隊通信学校長は、映写機取扱要員を養成するため、映写機取扱要員集合教育基準(別紙第9)に示すことろにより集合教育を実施し、これを終了した者に対して映写機取扱者認定証を交付するものとする。

3 長官直轄部隊等(前項に掲げる部隊等を除く。)の長は、当該部隊等の所在する警備区域を担当する方面総監に対し、映写機取扱要員を養成するための教育を、依頼することができる。

(写真腕章)

第12条 写真撮影に従事する者は、原則として写真腕章(別紙第10)を、右上はく部に着用するものとする。

2 部隊等の長及び駐(分)屯地司令は、前項の腕章を着用する者に対し、任務遂行上支障のない範囲において撮影上の便宜を与えるものとする。

(委任規定)

第13条 この規則に定めるもののほか、写真業務の実施の細部に関し必要な事項は、方面総監及び長官直轄部隊等の長が定めるものとする。

附 則

この達は、昭和53年1月30日から施行する。

附 則(昭和57年4月30日陸上自衛隊達第122−119号)

1 この達は、昭和57年4月30日から施行する。

2 この達施行の際現に保有する公印は、新たに作成するまでそのまま使用することができる。

3 この達施行の際現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。

附 則(平成元年2月10日陸上自衛隊達第122−127号)

この達は、平成元年2月10日から施行し、同年1月8日から適用する。

この達施行の際、現に保有する旧様式の用紙類は所要の修正を行い使用することができる。

附 則(平成9年1月17日陸上自衛隊達第122−132号)

この達は、平成9年1月20日から施行する。