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第1条 陸上自衛隊の年度業務計画は、防衛諸計画の作成等に関する訓令(昭和52年防衛庁訓令第8号。以下「訓令」という。)に定める中期計画を踏まえて当該年度の陸上自衛隊の防衛力を整備維持するとともに、隊務全般の総合的運営及び指揮官の部隊統率を整せいと実施することを目的とする。

このため、対象とする会計年度(以下「対象年度」という。)の各業務(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章に規定する部隊等の行動に係る業務を除く。以下同じ。)について達成目標を定め、この達成手段として人員、資材及び経費を割り当て、もって目標を能率的、経済的に達成しなければならない。

(目標の設定)

第2条 目標の設定に当たっては、全般の方針に基づき過去の実績、当該年度の業務の見積等を勘案し、関連する他の目標との均衡等についても十分考慮して全体の業績の向上に寄与し得る妥当な目標とするとともに、量的及び質的に明確かつ具体的に表現する。また、目標は、業績の把握を容易にし、じ後の業務の円滑な推進に資するため、要すれば期又は月ごと等重要な結節に応じ、努めて中間目標を設定するものとする。

(陸上自衛隊の年度業務計画の区分及び運営)

第3条 陸上自衛隊の年度業務計画は、陸上自衛隊の業務の全般の実施について陸上幕僚監部(以下「陸幕」という。)において作成する陸上自衛隊年度業務計画(以下「年度業務計画」という。)と部隊等の業務の実施について当該部隊等において作成する部隊等の年度の業務計画(以下「年度部隊業務計画」という。)に区分する。

2 陸上自衛隊の年度業務計画の運営の段階は、作成、実施及び分析検討の3段階とし、その時期的経過の標準は、別紙第1のとおりとする。

3 対象年度の予算見積は、陸上自衛隊の年度業務計画案に基づいて行う。陸上自衛隊の年度業務計画は予算の成立により確定され、確定された陸上自衛隊の年度業務計画は予算執行の基礎としなければならない。

第2章 年度業務計画

第1節 通則

(年度業務計画の構成)

第4条 年度業務計画は、次の各号から成る。

(1) 情勢見積

(2) 基本計画

ア 方針

イ 主要業務の概要

(3) 細部計画

ア 業務別計画

イ 総括予定表

2 情勢見積は、年度業務計画作成の基礎となる国の内外の情勢及びこれが隊務運営に及ぼす影響等を記載する。

3 基本計画の方針は、防衛庁長官(以下「長官」という。)の指示に基づき、対象年度における陸上自衛隊の業務の指針及び主要な目標を記載する。

4 基本計画の主要業務の概要は、方針に基づき対象年度の業務のうち、主として防衛力の整備維持に係る基本的事項について訓令別表第2の区分に従い達成目標及び達成方途を具体的に記載する。

5 細部計画の業務別計画は、基本計画に基づき対象年度の各業務を主として機能別に区分し、かつ、具体的に計画する。各業務別計画は、予算とのふん合表並びに細部目標及び実施要領、必要に応じ当該業務の総括指針を記載する。業務別計画の細部目標等の様式の基準は、別紙第2のとおりとする。

6 総括予定表は、対象年度及び各四半期開始前にそれぞれ作成し、業務別計画に基づき、その主要業務について年度及び各四半期の実施予定を記載する。

(陸幕における部課長等の職責)

第5条 各部長、監察官、法務官及び警務管理官(以下「部長等」という。)並びに各課長は、業務別計画及びその細部業務の計画区分(別紙第3)に従い、それぞれ計画主務者及び計画責任者として次の各号の業務を行う。

(1) 計画主務者

ア 担任業務別計画の作成、実施及び分析検討

イ 担任業務別計画の業績記録の作成保管

(2) 計画責任者

ア 業務別計画の担任計画業務についての計画の作成、実施及び分析検討

イ 業務別計画の担任計画業務の期(年)業績記録の作成保管

2 防衛部長は、年度業務計画の作成及び実施の調整を行う。

3 監理部長は、年度業務計画の総合分析検討を行う。

第2節 年度業務計画の作成

(年度業務計画作成の日程)

第6条 防衛部長は、対象年度業務計画作成のための日程を作成し部長等に通知する。

(情勢見積りの作成)

第7条 運用支援・情報部長は、国の内外の情勢を検討して、年度業務計画作成のため情勢見積をおおむね対象年度の前前年度の2月末までに作成する。この場合、部長等は、必要に応じ所掌事務に係る資料を運用支援・情報部長に通知するものとする。

(要望事項の提出)

第7条の2 方面総監、学校長(自衛隊体育学校長を含む。以下同じ。)、研究本部長、補給統制本部長及び自衛隊中央病院長(以下「部隊等の長」という。)は、部隊等の使命、部隊等の業務計画執行の状況及び分析検討結果に基づいて、対象年度における部隊等の要望を年度業務計画に反映させるため、要望事項を別紙第4により作成の上陸上幕僚長(以下「陸幕長」という。)に提出するものとする(防定第1号)。

2 長官直轄部隊の長は、前項の規定に準じて、要望事項を提出することができる。

3 長官直轄部隊の長、学校長、研究本部長及び補給統制本部長は、施設整備に係る要望については関係方面総監に通知するものとする。

第8条 削除

(基本計画案の作成)

第9条 防衛部長は、中期計画を踏まえ、長官指示、情勢見積等に基づき、部長等と調整しておおむね対象年度前前年度3月末までに方針案を作成し陸幕長の承認を受け、部長等に通知する。

2 部長等は、方針案及び第7条の2に示す部隊等の要望事項に基づき主要業務の概要案のための資料及びその審議資料を作成し、防衛部長に通知する。防衛部長は、これらをとりまとめて部長等と調整しておおむね対象年度前年度5月末までに主要業務の概要案を作成する。

3 防衛部長は、基本計画案について陸幕長の決裁を得て部長等に通知する。

(細部計画の概成と年度業務計画第1次指示)

第10条 各計画責任者は基本計画案及び部隊等の要望事項等に基づき細部計画の業務別計画区分に従って各担任の計画案をおおむね対象年度前年度9月末までに作成し、計画主務者に提出する。

2 各計画主務者は、前項の計画案をとりまとめ、防衛部長の調整を受け対象年度前年度10月末までに各業務別計画案を概成する。

3 防衛部長は、各計画主務者と調整して、業務別計画案中の主要業務を含めた年度総括予定表案を対象年度前年度10月末までに概成する。

4 年度業務計画第1次指示は、年度業務計画案中、年度部隊業務計画の概成に必要な事項を対象年度前年度11月末までに示し、これに基づき年度部隊業務計画の概成を指示するものとする。

5 防衛部長は、第2項から前項までについて陸幕長の決裁及び指示のため必要な手続きを行うものとする。

(細部計画案の確定と年度業務計画第2次指示)

第11条 細部計画案は、予算の政府原案の確定後、前条の作成の手続きに準じて所要の補備修正を行い、おおむね対象年度前年度2月上旬までに確定するものとする。防衛部長は、陸幕長の決裁を得るとともに決裁後、長官に報告の手続きを行うものとする。

2 年度業務計画第2次指示は、年度業務計画案中年度部隊業務計画の完成に必要な事項をおおむね対象年度前年度2月末までに示し、これに基づき年度部隊業務計画の完成を指示するものとし、防衛部長は指示のため必要な手続きを行うものとする。

(基本計画の長官承認)

第12条 防衛部長は、予算の成立後、基本計画について必要に応じ所要の修正を行い、陸幕長の決裁を受け長官承認の手続きをとるものとする。

(各四半期総括予定表の作成)

第13条 防衛部長は、年計総括予定表に基づき各四半期開始のおおむね1箇月前に、四半期総括予定表を作成するものとする。

第3節 年度業務計画の実施及び分析検討

(実施の発動)

第14条 防衛部長は、完成された年度業務計画の実施の発動について陸幕長の決裁を得てこれを部隊等の長に指示する手続きを行うものとする。

(実施中の修正)

第15条 実施中の年度業務計画を修正する必要がある場合には、基本計画については第12条の規定の例により、また細部計画については、次の各号により行うものとする。

(1) 計画主務者は、防衛部長、監理部長及び関係部長等と調整して修正案を作成し、陸幕長の承認を受けて関係部隊長等に通達の手続きを行うものとする。

(2) 防衛部長は、当該修正事項が重大な場合は、長官に報告の手続きをとる。

(3) 修正を行う場合は、努めて各四半期開始1箇月前までに行うものとする。

(分析検討の責任)

第16条 分析検討の責任は、次の各号に定めるところによる。

(1) 計画責任者は、担任の計画業務について分析検討を行う。

(2) 計画主務者は、計画責任者の分析検討を統制(調整)するとともに、担任の業務別計画について分析検討を行う。

(3) 監理部長は、年度業務計画の分析検討について調整するとともに、年度業務計画の総合分析検討を行う。

(分析検討の対象)

第17条 分析検討は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 防衛力の整備、維持等に影響のある主要な業務に関する事項

(2) 目標達成が困難と予想される事項及び目標に対して実績が著しく差異のある事項

2 総合分析検討においては、前項のほか、全般的見地から方針に示された主要目標の達成状況及び業務別計画の共通的問題事項等を重視して行う。

(分析検討の留意事項)

第18条 分析検討は、次の各号に留意して行わなければならない。

(1) 分析検討は、常時これを行い計画と実施とを調整して目標の達成を図ることを主眼に行う。

(2) 計画主務者は、年度の当初において分析検討の大綱等を明確にして分析検討の実施の適正を図る。

(3) 分析検討は、努めて具体的係数に基づいて行い特に真実性の把握に誤りのないように留意する。

(分析検討の報告)

第19条 分析検討の結果は、業績の報告と問題事項の分析検討の報告とに区分して報告する。

2 計画主務者は、担任の業務別計画について主要業務の目標とその実績との関係を明らかにした実施結果を対象年度終了後おおむね40日以内に監理部長に通知する。監理部長は、これらの実施結果をとりまとめ、所要の検討を行い、総合の業績報告書を作成して陸幕長の決裁を得て長官に報告の手続きをとる。

3 計画主務者は、前項の業績の報告とともに問題事項の分析検討を別葉にして監理部長に通知するものとする。監理部長は、これら問題事項の分析検討結果を検討するとともに第17条第2項の分析を自ら行い、その結果を陸幕長に報告する。

4 計画主務者は、特に重要と認める問題事項については、前項にかかわらずその都度陸幕長に報告するとともに監理部長に通知するものとする。

第3章 年度部隊業務計画

第1節 通則

(年度業務計画運営適用部隊等)

第20条 部隊等の長は、それぞれの次表右欄の部隊等の業務について、年度部隊業務計画の運営を行うものとする。

 

2 補給処長は、補給処の業務について、補給統制本部長の統制及び当該方面総監の定めるところにより、年度部隊業務計画の運営を行うものとする。

3 陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院長は、地区病院の業務について、当該方面総監の定めるところにより年度部隊業務計画の運営を行うものとする。この場合、診療業務を主軸とし、これを支援する必要な業務の計画を作成し、実効ある計画的な業務の実施に努めるものとする。

(年度部隊業務計画の構成)

第21条 年度部隊業務計画は、方針、業務別計画及び業務予定表から成る。

2 年度部隊業務計画の業務別計画及びその細部業務の計画区分は、部隊等の特性に適応するように部隊等の長が定める。

3 方針は、部隊等の使命、年度業務計画第1次指示に基づき対象年度における部隊等の業務の全般指針とする目標を記載する。

4 業務別計画は、方針に基づき各業務別計画の指針及びこれを具体化した達成目標並びに実施時期、所要の人員、資材、経費及び関係法令等の実施要領を記載する。

5 業務予定表は、年度業務計画の総括予定表に準じて作成する。

第22条 削除

第2節 年度部隊業務計画の作成

(年度部隊業務計画の作成)

第23条 部隊等の長は、年度業務計画第1次指示に基づき年度部隊業務計画を概成し、第2次指示に基づき所要の修正を行い、対象年度前年度3月31日までに完成して対象年度4月10日までに陸幕長に報告(2部)するものとする(防定第2号)。

第3節 年度部隊業務計画の実施及び分析検討

(年度部隊業務計画の修正)

第24条 部隊等の長は、陸幕長の指示に基づく事項に変更を要する場合には、陸幕長の承認を受けなければならない。

2 年度部隊業務計画の修正事項は、当該修正事項に関係ある部隊等に速やかに通知するものとする。

(年度部隊業務計画の分析検討)

第25条 部隊等の長は、第17条及び第18条に準じ分析検討を行うものとする。

2 部隊等の長は分析検討の結果、重要事項について問題があった場合には、その都度陸幕長に報告するものとする(総定第1号)。

第4節 雑則

(師団及び旅団に対する方面総監の指導)

第26条 方面総監は、師団長及び旅団長に対し、訓練計画を主軸とし、これを支援する必要な業務についての計画を作成させ、師団及び旅団の簡明かつ実効ある計画的業務実施を指導するものとする。

第27条 削除

(補給統制本部長の補給処長に対する業務計画指示)

第28条 補給統制本部長は、補給処長に対して統制業務に関し業務計画上の指示を行うとともに関係方面総監に通知するものとする。

(補給処及び陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院の計画及び分析検討の報告)

第29条 方面総監は、第23条及び第25条に基づく報告を行う場合には、隷下の補給処及び陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院の当該計画等を添付するものとする。

2 補給統制本部長は、第25条に基づく報告を行う場合には、統制業務の内容について関係補給処の分析検討の結果等を添付するものとする。