Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

第1章 総則

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この達は、陸上自衛隊補給管理規則(陸上自衛隊達第71―5号。以下、「補給管理規則」という。)第15条に規定する物品管理区分に掲げる火器、車両、誘導武器、化学器材、施設器材、通信電子器材、航空器材、需品器材、衛生器材、弾薬類、被服及びその他整備を必要とする資材(以下「器材等」という。)の整備を行うため、必要な基準及び手続を定めるものとする。

2 陸上自衛隊の航空機の整備に関しては、陸上自衛隊所属国有財産(航空機)取扱規則(陸上自衛隊達第78―2号)に定めるもののほか、この達による。

(定義)

第2条 この達に用いる次の各号に掲げる用語の意義は、補給管理規則第2条によるほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 整備員 第2段階整備以上の整備作業に従事する整備特技者をいう。

(2) 整備部隊等 野整備部隊等及び補給処をいう。

(3) 予防整備 部隊等が器材等を常に良好な状態に維持し、故障発生を未然に防止するため、定期的又は使用の都度点検、清掃、給油給脂、調整、交換及び試験等を行うことをいう。

(4) 航空器材等 航空器材(遠隔操縦観測システムの無人機を除く。)及び航空機搭載通信電子器材等

(5) 航空機搭載通信電子器材等 航空機搭載通信電子器材(整備用構成品を含む。)、管制用無線機、個人用暗視眼鏡、救難無線機及び中継無線機をいう。

(整備等の実施の基準)

第3条 整備、計測器の校正等及び技術検査の実施に必要な基準は、別に示す整備諸基準によるものとする。ただし、整備諸基準が未制定の器材等については、米軍技術教範等を準用する。

2 整備諸基準及び予防整備点検表(作業用紙)(以下「整備諸基準等」という。)の作成要領は、別冊第1に定めるとおりとする。

(整備の担当区分の特例)

第4条 器材等の整備担当区分の特例は、別紙第1に定めるとおりとする。

2 ホーク及び地対艦誘導弾品目の整備の担当区分は、別に定めるところによる。

(部品の流用の禁止)

第5条 使用部隊等は、整備に当たり器材等から部品を取り外し、これを他に流用してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、使用不能の器材等から部品を取り外して、他に流用することができる。

(1) 緊急に整備を必要とし、かつ、部品の補給を受ける時間的余裕のない場合

(2) 支援担当の整備部隊等の長及び補給統制本部長が認めた場合

2 野整備部隊等の部品の流用は、使用部隊等の要請に基づくとともに、前項第1号の規定を準用するものとする。ただし、履歴簿を有する部品については、流用してはならない。

3 第1項ただし書きの規定により部品を取り外して使用した場合は、交換済部品を使用不能の器材等に取り付けておくものとする。

第2章 整備の実施

第1節 使用部隊等における整備

(予防整備の実施)

第6条 使用部隊等は、次の各号に定めるところにより予防整備を行うものとする。

(1) 予防整備は、計画的かつ確実に実施するため、予防整備周期基準表(別紙第2)に基づき、予防整備点検表(作業用紙)及び整備実施規定等の示すところにより行う。この場合、予防整備周期基準の定めのある器材等については予防整備予定表(別紙第3)を作成する。ただし、航空機は航空機点検区分表(別紙第4)により行う。

(2) 使用部隊等が担任する予防整備は、別に定める場合を除き、A整備及びB整備とする。ただし、航空器材等の予防整備は、C整備及びD整備まで担任する。

(整備の実施)

第7条 使用部隊等は、器材等が故障した場合、次の各号に定めるところにより整備を行うものとする。

(1) 第1段階整備(3類別3段階)、第1、2段階整備(3類別5段階)又は整備実施担任区分表に示された範囲の整備を行う。

(2) 野整備部隊等及び業務隊等以上の整備を必要とする場合は、野整備部隊等及び業務隊等に対し整備を要求する。

(整備の要求手続)

第8条 使用部隊等は、第1段階整備(3類別3段階)、第1、2段階整備(3類部別5段階)を行う場合及び業務隊等に整備を要求する場合は、作業要求・命令書(乙)(別紙第5)を使用するものとする。。

2 野整備部隊等に整備を要求する場合及び次条に定める上位段階整備を行う場合は、作業要求・命令書(甲)(別紙第6)を使用するものとする。

3 作業要求・命令書の作成及び送付の要領は、別冊第2に定めるとおりとする。

(上位段階整備の実施)

第9条 別紙第7に掲げる部隊等は、自隊に保有する器材等のうち当該別紙に掲げる範囲の上位段階整備を行うものとする。

2 使用部隊等は、野外に行動中で緊急やむを得ない場合又は支援担当の整備部隊等の長及び補給統制本部長が認めた場合は上位段階整備を行うことができる。この場合、使用部隊等は整備の内容を支援担当の整備部隊等及び補給統制本部に通知するものとする。

3 国際緊急援助活動等に従事する部隊及び国際平和協力業務等に従事する部隊の保有する器材等の上位段階整備については、別に示すところによる。

(要整備品の後送手続)

第10条 使用部隊等は、整備部隊等から要整備品の後送について通知を受けた場合は、要整備品に送り状を添付し、次の各号に定めるところにより後送するものとする。ただし、整備部隊等が使用部隊等の駐屯地において整備を行う場合は、送り状を省略することができる。

(1) 整備に直接関係のない附属品及び携行工具等は、残置する。

(2) 整備及び検査に必要な構成品がある場合は、要整備品とともに後送する。

(3) 要整備品に添付する記録は、補給管理規則別冊第1別紙第4に掲げる関係記録とする。

(4) 亡失損傷等がある場合は、後送前に亡失損傷等の手続を完了する。

2 送り状の作成及び送付の要領は、別冊第2に定めるとおりとする。

(器材等の長期格納)

第11条 方面総監等は、整備業務の軽減を図るため、人員の充足又は訓練の状況等を勘案して常時使用しないことが予想される器材等について品目を指定し、長期に格納させることができる。

2 使用部隊等の長は、方面総監等の定めるところにより器材等を長期に格納する場合は、機能良好なものを選定し、さびやすい部分の防せい等の処置を行うものとする。

第2節 野整備部隊等及び業務隊等における整備

(整備の担当区分)

第12条 方面総監は、方面区内に所在する使用部隊等に対する野整備部隊等及び業務隊等の支援担当区分を定めるものとする。

2 前項の担当区分により、野整備部隊等は次の各号に定める整備の支援を行うものとする。

(1) 航空野整備部隊を除く野整備部隊等は、予防整備のうちC整備、D整備及び2D整備、第2段階整備(3類別3段階)並びに整備実施担任区分表に定める当該整備

(2) 航空野整備部隊は第3段階整備(3類別5段階)及び整備実施担任区分表に定める当該整備

3 第1項の担当区分により、業務隊等は、整備実施担任区分表に定める当該整備の支援を行うものとする。

(整備の実施)

第13条 野整備部隊は、被支援部隊等に対し四半期1回を基準として巡回整備を行うほか、所在する駐屯地において整備を行うものとする。ただし、緊急を要する場合はその都度巡回整備を行う。

2 業務隊等は、通常所在する駐屯地において整備を行うものとする。

3 野整備部隊等の予防整備の実施は、第6条第1項第1号に規定する要領に準じて行うものとする。

(整備支援要領)

第14条 野整備部隊等及び業務隊等は、使用部隊等から整備要求を受けた場合は、次の各号に定めるところにより整備を行うものとする。

(1) 要整備品について整備要領を決定し、必要な事項を通知する。

(2) 要整備品のうち上位段階整備を要するものは、補給処又は補給統制本部に整備を要求する。

2 野整備部隊等及び業務隊等は、整備保有工数に対し整備所要量が過大となった場合には、その過大となった整備作業(以下「過剰作業」という。)を補給処、補給統制本部又は方面区内の野整備部隊等に対し、依頼することができる。

3 第10条第2項に定める整備の実施が通知された場合は、野整備部隊等及び業務隊等は必要に応じ当該整備の状況を確認するものとする。

(整備の要求手続)

第15条 野整備部隊等及び業務隊等は、補給処又は補給統制本部に整備を要求する場合は、作業要求・命令書(甲)により行うものとする。

2 作業要求・命令書(甲)の作成及び送付の要領は、別冊第2に定めるとおりとする。

(要整備品の後送手続)

第16条 第14条第1項第2号及び第2項により補給処又は野整備部隊に要整備品を後送する場合は、第10条を準用するものとする。

(上位段階整備の実施)

第17条 野整備部隊等は、第9条第2項の規定に準じ、上位段階整備を行うことができる。

第3節 補給統制本部及び補給処における整備

(整備の担当区分)

第18条 補給統制本部は、次の各号に掲げる整備の計画及び補給処に対する指示を行うものとする。

(1) 陸上自衛隊の補給等に関する訓令(昭和34年陸上自衛隊訓令第72号。以下「補給隊訓」という。)第14条第1項に基づく第3段階整備(3類別3段階)及び第4、5段階整備(3類別5段階)

(2) 整備実施担任区分表に示された当該整備

(3) 別に示すホーク品目の当該整備

2 関東補給処は、前項に規定する指示に基づく整備を行うものとし、その細部事項は、補給統制本部長が定めるものとする。

3 補給処は、方面区内に所在する部隊等に対して、次の各号に掲げる整備支援のほか、必要に応じ補給統制本部長の指示に基づく整備を行うものとする。ただし、航空器材を除く。

(1) 第3段階整備(3類別3段階)(別に示すホーク品目を含む。)

(2) 整備実施担任区分表に示された当該整備

(3) 衛生器材(方面隊が保有する装備品を除く。)の第2段階整備(3類別3段階)及び整備実施担当区分表に「野整備部隊」として示された当該整備

4 国際緊急援助隊活動等に従事する部隊及び国際平和協力業務等に従事する部隊に対する整備部隊等及び補給統制本部の整備担当区分は別に示すところによる。

(整備の実施)

第19条 補給処の整備は、主として工場整備により行うものとする。ただし、使用部隊等及び業務隊等から要請のあったもの又は後送に適しない器材等は巡回整備により行う。

(補給処の整備要求手続)

第20条 補給処から補給統制本部に対する整備要求手続は、第15条の規定を準用するものとする。

(補給処の後送手続)

第21条 前条の要整備品を後送する場合は、第10条の規定を準用するものとする。ただし、送り状に代えて異動票を添付するものとする。

(補給統制本部長が計画する整備)

第22条 補給統制本部長は、補給隊訓第14条第1項の規定に基づき次の各号に掲げる品目の第3段階整備(3類別3段階)を計画するものとする。

(1) 外注を必要とするもので業者が特定の地域に限定される品目

(2) 整備能力が関東補給処のみに限定される品目

(3) その他補給統制本部において計画することが有利な品目

(組替え)

第23条 補給処長は、製造年次の古い複数の器材等を整備する場合に当該器材の構成品等が修理不能又は入手困難のときは、要整備品のうちいずれかの器材等を使用して他の器材等を整備する(以下「組替え」という。)ことができる。ただし、第18条第2項に掲げる整備にあっては、補給統制本部長の指示によるものとする。

第4節 外注整備

(外注整備の原則)

第24条 補給統制本部長及び補給処長は、それぞれの担当する器材等の整備が補給処の保有する施設・整備工具の能力及び整備員の技術能力等を超える場合又は法令の規定により陸上自衛隊において整備あるいは検査等を行うことができない場合に外注整備を行うものとする。

(外注整備の特例)

第25条 補給統制本部長及び補給処長は、次の各号に掲げる場合に外注整備を行うことができる。ただし、第4号に該当する場合は陸上幕僚長に申請するものとする。

(1) 計画整備を行う場合の整備所要の見積り工数が補給処の整備保有工数を超える場合

(2) 緊急に整備を必要とする場合で使用部隊等の長の要求する整備期限では整備保有工数上整備を行うことが困難であり、かつ、他の支援を受けることができない場合

(3) 外注整備によることが経済的に有利な場合

(4) 前各号のほか、特別な理由により外注整備を必要とする場合

2 前項のほか、補給統制本部長及び補給処長は、年度業務計画等により特に命ぜられた外注整備を行うものとする。

3 野整備部隊等の長及び業務隊等の長は、整備実施担任区分表に定める当該整備のうち外注によらなければ整備できない場合及びその他補給処長又は補給統制本部長の承認のあった場合に外注整備を行うことができる。

4 使用部隊等の長は、部隊等統制品目の整備及び整備実施担任区分表に定める当該整備のうち、外注によらなければ整備できない場合又は緊急を要する場合に外注整備を行うことができる。

第5節 改造及び計測器の校正等

(改造の指示)

第26条 器材等の改造の指示は、次の各号に掲げる担当区分により行うものとする。

(1) 陸幕統制品目、補給統制本部統制品目の制式装備品(仮制式を含む。)、供与品及びこれらの品目を構成する部品等 陸上幕僚長

(2) 前号に定めるもの以外の品目、前号に定めるもののうち特に指定する品目及び別に示す装備品等の技術変更提案が採用されたもので、既に取得した装備品 補給統制本部長

2 前項の改造の指示は、改造指令書(別紙第8)により行うものとする。

3 改造を行う部隊等に対する改造要求の手続は、整備要求の手続により行うものとする。

(改造意見の提出手続)

第27条 部隊等の長は、当該部隊等に保有する器材等について次の各号に掲げる一に該当する改造意見がある場合は、改造対象器材等名(物品番号)、改造の必要性、改造部位及びその他参考となる事項を記載した改造意見書を順序を経て方面総監等に提出するものとする。

(1) 性能の向上

(2) 安全性の向上

(3) 操作の容易性

(4) 整備の容易性

(5) 耐用命数の延長

2 方面総監は、前項により提出された改造意見書のうち、適当と認めるものについて、次の各号により処置するものとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合は、陸上幕僚長に上申するとともに写しを補給統制本部長に送付する。

(2) 前条第1項第2号に該当する場合は、補給統制本部長に通知する。

3 補給統制本部長は、前項により通知又は送付された改造意見書を検討し、次の各号に定める処置を行うとともに、検討結果の概要を方面総監等に通知するものとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合は、当該意見書に、改造の指示に必要な資料又は不適当と認める理由を添えて陸上幕僚長に提出する。

(2) 前条第1項第2号に該当する場合は、方面総監等に改造指令書を通知する。

(計測器の校正等の担任区分)

第28条 計測器の校正等の担任区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 計測器の校正 補給統制本部長又は補給処長

(2) 計測器の比較試験 野整備部隊等及び上位段階の整備を行う使用部隊等の長

2 前項第1号のうち、補給統制本部長の計画及び指示する計測器の校正は、関東補給処長が行うものとする。

3 校正等の対象となる計測器及びその実施周期等の細部は、補給統制本部長が定めるものとする。

4 第1項以外の計測器で気象業務法(昭和27年法律第165号)及び指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)に定める計測器と同種のものは、第1項の担当区分に準じて校正等を行うものとする。

(航空機の試験飛行の実施)

第29条 使用部隊等又は整備部隊等は、航空機について、主要な部位の整備を行った場合又は長期格納を解除した場合その他特に必要と認めた場合に、試験飛行を実施するものとする。

第3章 検査等

(技術検査の担当区分)

第30条 方面総監は、方面区内に所在する部隊等に対する技術検査の担当区分を定めるものとする。

2 整備部隊等は、年度ごとに別に示す品目及び検査項目について前項の担当区分により、技術検査を通常年1回行うものとする。ただし、落下傘類については、補給統制本部長及び関東補給処長が行うものとする。

(技術検査結果の報告及び通知)

第31条 技術検査を行った部隊等の長は、検査終了後、別に示す技術検査結果表を作成し、受検部隊長に通知するとともに、補給処長を経由(航空器材を除く。)して補給統制本部長に通知するものとする。

2 補給統制本部長は、通知された結果表を集計の上、陸上幕僚長に報告するものとする。(装計定第10号・衛定第21号)

(弾道技術検査の担当区分)

第32条 弾道技術検査の担当区分は、次の各号に定めるとおりとし、その実施に当たっては、関係方面総監が相互に調整するものとする。ただし、初速測定装置を装備する部隊の砲腔検査については、支援担当の野整備部隊が担当することができる。

(1) 東部方面区内及び東北方面区内の所在部隊等 関東補給処長

(2) 北部方面区内の所在部隊等 北海道補給処長

(3) 西部方面区内及び中部方面区内の所在部隊等 九州補給処長

2 方面総監は、方面区内の火砲について弾道技術検査を計画し、検査を担当する前項の部隊等に示すものとする。

3 補給統制本部長は、弾道技術検査の対象火砲、検査周期及び技術的基準等について定めるものとする。

(弾道技術検査結果の報告及び通知)

第33条 弾道技術検査を行った補給処長は、弾道技術検査結果表(別紙第9)を作成し、第31条第1項に規定する技術検査結果表に添付して補給統制本部長に報告するものとするとともに他の方面区内の所在部隊等に係るものについては、当該方面区内の支援担当補給処長に通知するものとする。

第4章 記録及び報告

(履歴簿)

第34条 部隊等は、補給カタログF―1に示す器材等について履歴簿を備え付け、整備、改造、使用及び異動等の状況を明らかにするものとする。

2 履歴簿の様式及びその記載要領は、別冊第3に定めるとおりとする。

(台帳)

第35条 管理官は、送り状及び作業要求・命令書を管理するため、次の各号に掲げる台帳を備え付けるものとする。

(1) 作業要求(証書)台帳(別紙第10)

(2) 作業命令(証書)台帳(別紙第11)

2 台帳の使用区分は、別冊第2に定めるとおりとする。

(報告)

第36条 整備に関する報告は、次の表に定めるとおりとする。

 

(諸記録の記載要領)

第37条 送り状、作業要求・命令書、台帳及び報告書の記載要領は、別に示す諸記録記載要領に定めるところによるものとする。

(電算機による資料の収集処理)

第38条 電算機による資料の収集処理は、補給統制本部長が示す電算機処理要領により行うものとする。

第5章 雑則

(規定の委任)

第38条の2 隊訓第12条に規定する指定部隊等の行う整備の細部は、別に定めるものとする。

第39条 方面総監等は、この達の実施に係る必要な事項を定めることができる。

2 補給統制本部長は、部隊等に対する支援業務について必要な細部事項を定める場合は、関係方面総監等と協議するものとする。

附 則

1 この達は、昭和53年1月30日から施行する。

2 陸上自衛隊弾薬類整備規則(昭和35年陸上自衛隊達第75―1号)は、廃止する。

3 作業要求・命令書(別紙第6及び別紙第7)は、当分の間旧様式の作業要求・命令書を使用するものとする。この場合、記入上の読替え要領は、補給管理規則附則第5項に準ずる。

4 第38条の部隊整備実績報告及び器材等使用実績報告の様式は、当分の間それぞれ旧様式の部隊整備実績報告並びに車両走行キロ状況及び火砲使用実績をそれぞれ使用するものとする。