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第1条 この達は、陸上自衛隊における物品の補給管理に必要な基準及び手続を定めるものとする。

2 航空機の補給管理については、陸上自衛隊所属国有財産(航空機)取扱規則(陸上自衛隊達第78―2号)に定めるもののほか、この達による。

3 供与品の補給管理については、陸上自衛隊供与品取扱規則(陸上自衛隊達第71―2号)に定めるもののほか、この達による。

(定義)

第2条 この達において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 方面総監等 方面総監及び長官直轄部隊等の長をいう。

(2) 使用部隊等 物品を保有し、これを使用する部隊等をいう。

(3) 業務隊等 駐屯地業務隊及び駐屯地業務隊を設置しない駐屯地において駐屯地業務を行う部隊等(那覇駐屯地にあっては、第1混成団長の指定する部隊とする。)をいう。

(4) 野整備部隊 第2段階(3類別3段階)又は第3段階(3類別5段階)の整備支援(二次品目等の補給を含む。)を担任する部隊をいう。

(5) 野整備部隊等 野整備部隊及び武器教導隊をいう。

(6) 補給整備部隊等 補給処、陸上自衛隊中央業務支援隊、中央地理隊、野整備部隊及び業務隊等をいう。

(7) 主品目 補給カタログ型式F―1「補給管理品目表」に示す品目をいう。

(8) 二次品目 主品目の部品、附属品及び構成品並びにその他の資材をいう。

(9) 規制品目 供給の不足する品目、高価な品目、取扱いに高度の技術を必要とする品目等で、陸上幕僚長又は方面総監が補給を特に規制するものをいう。

(10) 補給用品 補給整備部隊等が補給のため保管している物品をいう。

(11) 自隊用品 使用部隊等が保有している物品をいう。

(12) 過剰品 第20条に規定する定数等を超えて保有又は保管している物品をいう。

(13) 余剰品 過剰品のうち、需給統制権者が供用の目的のために必要とする数量を超えると認めた物品をいう。

(14) 使用不能品 そのままの状態では本来の供用の目的に使用できない物品をいう。

(15) 初度部品 主要な装備品について有事所要を基礎として品目数量を定め、装備状況に応じ、部隊等が常に保有又は保管する部品をいう。

(16) 保有基準 補給整備部隊等が保管する補給用品の数量の基準をいい、安全基準及び操作基準からなる。

(17) 安全基準 補給整備部隊等において、補給用品の継続的補給の中断又は予想外の所要量の増加に対し、補給を継続するため必要な数量を日又は月数等をもって示した基準をいう。

(18) 操作基準 補給整備部隊等において、補給用品の請求(入荷)から次の請求(入荷)までの間、補給を継続するために必要な数量を日又は月数をもって示した基準をいう。

(19) 再請求点 補給整備部隊等において、補給用品の在庫数量と受入予定数量の合計が、それ以下に減少した場合に請求を行うことと定めた保管基準量を示すものをいう。

(20) 需要率 補給整備部隊等において、被請求実績、使用部隊等の定数及び需要変動の状況等を勘案して算出した単位期間当たりの予想所要量をいう。

(21) 初度補給 新(改)編部隊等に対し未充足の物品を初めて補給すること、又は新たに定数等を設けた場合にその充足のため物品を初めて補給することをいう。

(22) 交換補給 使用不能品と引き換えに使用可能品を補給することをいう。

(23) 転用 本来の供用の目的に使用できないもの又は本来の供用の目的に使用する必要のないものを、他の目的に使用することをいう。

(24) AOCP 飛行不能の状態にある航空機を飛行可能にするため緊急に必要とする部品が生じた状態をいう。

(25) 類別 物品を分類・識別して、その特性を明らかにするとともに、物品に品目名及び物品番号を付与することをいう。

(26) 補給カタログ 補給等の業務をせい一に行うため、物品の品目名、品名、物品番号、価格、耐用年数及び定数等並びにその他補給管理上必要な資料を記載したものをいう。

(27) 標準化 物品の種類又は仕様を統一し又は単純化することをいう。

(28) 3類別3段階 陸上自衛隊の補給等に関する訓令(昭和34年陸上自衛隊訓令第72号。以下「補給隊訓」という。)第12条に規定する整備の段階区分が3段階の場合をいう。

(29) 3類別5段階 補給隊訓第12条に規定する整備の段階区分が5段階の場合をいう。

(東部方面区内における適用の特例)

第3条 この達において、補給処長と方面総監又は方面区内の部隊等の長との間における補給等業務について定めた事項は、東部方面区内にあっては、陸上自衛隊中央業務支援隊長(以下「中央業務支援隊長」という。)と東部方面総監又は東部方面区内の部隊等の長との間における補給等業務について適用するものとする。

2 前項の補給等業務に必要な事項を定め又は指示等に行うよう規定された事項を実施する場合は、東部方面総監と中央業務支援隊長は相互に協議するものとする。

第2章 物品管理機関等

第1節 各級指揮官等の業務

(陸上幕僚長)

第4条 陸上幕僚長は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 定数等の設定

(2) 物品の区分の決定並びに区分換の承認及び実施

(3) 陸幕統制品目の需給統制の実施

(4) 調達基本計画の作成

(5) 保管基準の作成

(6) 亡失又は損傷に係る弁償責任の裁定

(7) 物品の類別又は標準化のための資料の提出

(8) 補給カタログ型式F―1補給管理品目表(以下「補給カタログF―1」という。)の制定

(9) その他陸上自衛隊の補給管理上必要とする事項

(方面総監)

第5条 方面総監は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 充足基準の設定

(2) 方面隊の調達補給計画の作成

(3) 隷下部隊等の長が行う需給統制及び在庫統制の指導

(4) 装備品及びその他主要な物品の現況把握

(5) 物品の管理換の命令又は承認

(6) 亡失又は損傷に係る弁償責任の裁定

(7) その他方面隊の補給管理上必要とする事項

(師団長、旅団長及び団長)

第6条 師団長、旅団長及び団長は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 充足基準の設定

(2) 隷下部隊長が行う物品の請求、受領、保管、交付及び後送等に関する指導

(3) 装備品及びその他主要な物品の現況把握

(4) 物品の管理換の命令又は承認

(5) 亡失又は損傷に係る弁償責任の裁定

(6) その他師団、旅団又は団の補給管理上必要とする事項

(連隊長、群長及び大隊長等)

第7条 自隊用品の分任物品管理官たる連隊長、群長及び大隊長等は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 物品の請求、受領、保管、交付及び後送等の実施

(2) 部隊等統制品目の需給統制及び在庫統制の実施

(3) 部隊整備定数の設定

(4) 物品の管理換の協議、申請及び実施

(5) 不用決定の申請及び実施

(6) 亡失又は損傷等に係る報告及び弁償責任の裁定

(7) 管理簿及び証書等の作成及び管理

(8) 隷下部隊が行う物品の請求、受領及び返納等に関する指導

(9) その他の連隊、群、大隊等の補給管理上必要とする事項

2 分任物品管理官に指定されていない連隊長、群長及び大隊長等は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 隷下部隊長の行う物品の請求、受領及び返納等に関する指導

(2) 物品の現況把握

(3) その他連隊、群、大隊等の補給管理上必要とする事項

(中隊長等)

第8条 分任物品管理官たる中隊長等は、前条第1項第1号から第7号までの事項及びその他中隊等の補給管理上必要とする事項を行うものとする。

2 分任物品管理官に指定されていない中隊長等は、通常第13条に規定する取扱主任に指定され、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 物品の請求、受領及び返納等の実施

(2) 使用職員に対する物品の使用法等の指導及び点検

(3) 請求実績記録簿及び個人被服簿等の備付け及び記録整理

(4) 過剰品、使用不能品及び回収品の返納

(5) その他中隊等の補給管理上必要とする事項

(補給統制本部長)

第9条 補給統制本部長は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 装備品等及び役務の調達実施に関する訓令(昭和49年防衛庁訓令第4号。以下「調達実施庁訓」という。)別表に掲げる品目(役務を含む。以下「契本調達品目」という。)及び調達実施庁訓第6条の規定により調達を行う場合における装備品等及び役務の調達要求書の作成

(2) 装備品等の標準化に関する訓令(昭和43年防衛庁訓令第33号。以下「標準化庁訓」という。)第14条第3項及び第5項に規定する物品の仕様書の作成

(3) 調達基本計画案及び陸上幕僚長が設定する充足基準の案の作成

(4) 陸幕統制品目に係る調達補給計画の作成

(5) 陸幕統制品目の在庫統制の実施(陸幕規制品目については、陸上幕僚長の指示に基づき実施)

(6) 物品の類別又は標準化のための資料の作成

(7) 支援担当品目に係る次の業務

ア 需給統制の実施及び保有基準の設定

イ 調達補給計画の作成

ウ 保管基準の作成

エ 請求の受理及び管理換の命令又は承認

オ 不用決定の承認

カ 現況把握

キ 被支援部隊等に対する技術援助

ク 補給カタログの作成及び配布

ケ その他補給統制本部の補給管理上必要とする事項

(8) 自隊用品に関する業務

2 補給統制本部長は、関東補給処長に対し前項第5号に掲げる業務に関する物品の受領、保管及び交付等の指示を行うものとし、その細部事項は、補給統制本部長が定めるものとする。

3 補給統制本部長が行う自隊用品に関する業務は、第7条第1項の規定を準用する。

(補給整備部隊等の長)

第9条の2 補給整備部隊等の長は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援担当品目に係る次の業務

ア 需給統制及び在庫統制の実施

イ 調達補給計画の作成

ウ 不用決定の申請、承認及び実施

エ 現況把握

オ 管理簿及び証書等の作成及び管理

カ 被支援部隊等に対する技術援助

キ その他補給整備部隊等の補給管理上必要とする事項

(2) 自隊用品に関する業務

2 中央業務支援隊長及び中央地理隊長は、前項各号に掲げる業務のほか、補給カタログの作成及び配布を行うものとする。

3 補給整備部隊等の長が行う自隊用品に関する業務は、第7条第1項の規定を準用する。

第2節 物品管理職員等の設置基準

(物品管理官の指定等)

第10条 防衛庁の物品管理に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第9号。以下「管理庁訓」という。)別表第1(2)陸上自衛隊の分任物品管理官(以下「管理官」という。)の事務の範囲欄において、陸上幕僚長が定めることとされている指定部隊及び指定する管理官並びに指定物品及び当該指定物品に係る管理官は、別紙第1のとおりとする。

2 部隊等の長は、分任物品管理官代理(以下「管理官代理」という。)が指定されていない隷下部隊等の管理官が管理庁訓第8条に該当することとなった場合は、管理官代理の指定を受ける者の階級氏名、代理をする期間及びその理由を明らかにして、順序を経て陸上幕僚長に上申するものとする。

(代行機関の設置)

第11条 管理官は、物品管理法施行令(昭和31年政令第339号。以下「政令」という。)第9条第5項に規定する代行機関を設置する必要があると認めた場合は、管理庁訓別表第1の2の基準に基づき、順序を経て陸上幕僚長に申請書(別紙第2)を2部提出するものとする。この場合、次の各号に掲げる部隊等における代行機関に充てる官職の範囲基準は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 連隊、群、大隊及びこれに準ずる部隊等 第4科長又はこれに準ずる幹部

(2) 学校及び病院 補給管理の事務を担当する部長又は課長

(3) 研究本部 総務部長

(4) 補給統制本部 総務部長及び試験室長

(5) 補給処 部長(電計課長を含む。ただし、補給処支処にあっては部長(桂支処の総務部においては課長)、課長(桂支処を除く。)又は科長及び工場長)

(6) 補給処以外の補給整備部隊等 補給管理の事務を担当する幹部

2 管理官が代行機関に事務を処理させようとするときは、次の各号に掲げる範囲の事務から指定するものとする。

(1) 第38条に規定する物品の管理に関する計画又は第20条に規定する定数等に基づく物品の調達要求並びに補給統制本部及び補給整備部隊等に対する請求に係る事務

(2) 命令、承認、協議又は前号の計画若しくは定数等に基づく物品の異動に係る事務

(3) 使用職員(取扱主任を含む。以下同じ。)に対する物品の供用等に係る事務

(4) 管理官が不用決定を行った物品の処分に係る事務

(5) 管理官が貸付、寄託、寄附受、譲与、譲渡又は借受を決定した物品の処置に係る事務

(6) 物品の現況調査に係る事務

(7) 物品の整備要求に係る事務

3 管理官は、第1項により設置した代行機関について、これに充てる官職又は処理させる事務の範囲を変更する必要を認めた場合は、第1項に準じて申請するものとする。

(物品出納官、物品供用官)

第12条 物品出納官は、管理庁訓第6条の規定に該当する場合のほか設置しないものとする。

2 物品供用官は、設置しないものとする。

(取扱主任)

第13条 管理官は、通常中隊及びこれに準ずる部隊等の単位ごと、使用職員のうち物品の補給管理の事務を行う者(以下「取扱主任」という。)を指定するものとする。

2 管理官は、前項により定めた取扱主任の事務の一部を特定の取扱主任に行わせることができる。

第3章 物品の区分及び区分換

(使用目的別区分)

第14条 物品の使用目的による区分(以下「使用目的別区分」という。)は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 装備品 編制表に掲げる品目及びこれに準ずるもの

(2) 訓練用品 教育訓練に必要とするもの

(3) 庁用品 一般庁用事務に必要とするもの

(4) 通信用品 実用基地通信及び情報処理に必要とするもの

(5) 営舎用品 駐屯地における隊員の生活及び駐屯地施設の維持運営に必要とするもの

(6) 衛生用品 医療及び保健衛生に必要とするもの

(7) 厚生用品 隊員の福利厚生活動に必要とするもの

(8) 弾薬類

(9) 被服

(10) 燃料

(11) 糧食

(12) 部品等

(13) 修理保管用品 補給整備部隊等における修理及び保管に必要とするもの

(14) 雑品 その他前各号の区分に属さないもの

(物品管理区分)

第15条 物品の管理の区分(以下「物品管理区分」という。)は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火器

(2) 車両

(3) 誘導武器

(4) 化学器材

(5) 施設器材

(6) 通信電子器材

(7) 航空器材

(8) 需品器材

(9) 衛生器材

(10) 弾薬類

(11) 被服

(12) 燃料

(13) 糧食

(14) 医薬品

(15) 出版物

(16) 地図

(17) その他

2 物品管理区分の細部区分は、別紙第3のとおりとし、品目の細部は、補給カタログF─1により示す。

3 複合器材(2個以上の主品目によって構成される器材をいう。)については、各構成品目を努めて同一の物品管理区分に属させるものとする。ただし、品目の特性により管理上の特例として扱うものの細部は、別紙第4のとおりとする。

(需給統制区分)

第16条 物品の需給統制区分の基準は、別紙第5のとおりとし、品目別の区分については、補給カタログに示す。

(その他の区分)

第17条 物品は、その状態により、使用可能品及び使用不能品に、使用可能品は新品及び古品に、使用不能品は修理可能品及び修理不能品に、修理不能品は転用可能品及び廃品に区分する。

2 消耗品に区分される物品の範囲は、別紙第6によるほか、補給カタログに示す。

(区分の決定)

第18条 管理官は、物品を取得した場合は直ちに、第14条、第15条及び第17条第2項に基づく区分を決定するものとする。

(区分換)

第19条 管理官は、主品目について第14条及び第15条第1項の区分の変更(以下「区分換」という。)を必要とする場合は、数量、金額、区分換の理由等を明らかにして、順序を経て陸上幕僚長に申請するものとする。ただし、余剰品については、この限りではない。

2 管理官が修理不能品について転用のための区分換を必要とする場合は、前項にかかわらず第68条の規定する不用決定承認権者の承認を得て行うものとする。

3 管理官が第1項ただし書きの区分換を実施した場合及び不用決定承認権者が前項の規定に基づき区分換を承認した場合において、当該物品が第70条に定める不用決定報告(通知)の対象物品と同一のものであるときは、同報告に含めて報告又は通知するものとする。(装計定第6号・衛定第8号)

第4章 補給管理の基準

第1節 定数等

(定数等)

第20条 部隊等が物品を保有し、又は調達請求及び交付等を行う場合は、通常次の各号に掲げる定数又は基準(以下「定数等」という。)によるものとする。

(1) 主品目

ア 装備品は、編制表に示す定数(以下「編制定数」という。)による。

イ 装備品以外の主品目(以下「備品」という。)は、別に示す備付基準又は補給カタログに示す定数(以下「備品定数」という。)による。

ウ 編制定数又は備品定数を適用できない品目は、充足基準表に示す数量(以下「充足基準数」という。)による。充足基準表は、通常毎年度示す。

(2) 二次品目

ア 使用部隊等における二次品目は、別紙第7に示す部隊整備定数による。

イ 補給整備部隊等における補給用品は、別紙第8に示す二次品目保有基準表の数量による。

ウ 部隊等又は個人が一定期間に消費できる基準(以下「消費基準」という。)の定めがある消耗品(部品を除く。)は、当該基準に示す数量による。

(3) 前各号のほか、特殊な物品の定数等については、別冊第3に定めるところによる。

(保管品目の選定)

第21条 補給整備部隊等が保管する品目の選定基準は、次の各号に掲げる部隊等において、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 野整備部隊(航空器材については、航空学校、航空学校分校、第101飛行隊及び飛行実験隊を含む。以下本条、第22条、第51条、第59条、第65条及び第66条において同じ。)及び業務隊等

ア 被支援部隊等が保有する部隊整備定数の品目

イ 被支援部隊等から過去1年間におおむね3回以上の被請求実績があった品目

ウ 初度部品として示された品目

(2) 補給処

ア 野整備部隊及び業務隊等の保管品目

イ 被請求実績のあった品目のうち補給処長が必要と認める品目

ウ 初度部品として示された品目

(3) 補給統制本部

ア 補給統制本部が直接補給を担当する野整備部隊の保管品目

イ 補給処の保管品目

ウ 補給統制本部長が必要と認める品目

エ 陸上幕僚長が特に示す品目

2 補給整備部隊等の長は、前項に定めるほか、次の各号に掲げる品目を保管することができる。

(1) 経済的数量を勘案して調達する品目

(2) 新規に装備される主品目の部品で、使用開始後1年以内に使用するものとして取得した品目

(3) 支援担当の補給整備部隊等の長又は方面総監が指示した品目

(保管品目表等の作成)

第22条 使用部隊等の長は、方面総監の定めるところにより、部隊整備定数表を作成し、備え付けるとともに、支援担当の補給整備部隊等の長に送付するものとする。

2 野整備部隊の長及び業務隊等の長は、方面総監の定めるところにより、補給処長及び補給統制本部が直接補給を担当する野整備部隊の長は、補給統制本部長の定めるところにより、年度ごとにそれぞれ保管品目表を作成し、備え付けるとともに、支援担当の補給処長又は補給統制本部長に送付又は報告するものとする。

3 補給統制本部長及び補給整備部隊等の長は、必要と認めた場合に被支援部隊等から送付又は報告された部隊整備定数表又は保管品目表を修正させることができる。

(取扱主任の部品等の保有)

第23条 使用部隊等の取扱主任は、定数等の定めのない部品及び資材(以下「部品等」という。)を通常1箇月の予想所要量を基準として保有することができる。

2 第2段階(3類別3段階)、第3段階(3類別5段階)以上の整備を行う部隊等の取扱主任は、整備実績から算出した部品等を次の各号に定めるところにより保有することができる。

(1) 3類別3段階の整備を行う野整備部隊等の整備を担任する部隊は、野整備支援のための部品等(以下「野整備支援用部品」という。)の2箇月分を基準とする。

(2) 3類別5段階の整備を行う野整備部隊の整備隊等及び陸上自衛隊整備規則(陸上自衛隊達第71─4号。以下「整備規則」という。)に定めるところにより上位段階整備を実施できる部隊等は、2箇月分を限度とする。

(3) 補給処の整備工場は、補給処長の定める必要最小限の数量とする。

(災害派遣等時の特例)

第24条 部隊等は、災害派遣、地震防災派遣、国際緊急援助活動等への派遣又は国際平和協力業務等への派遣(派遣のための待機を含む。)を命ぜられた場合には、定数等を超えて調達、請求交付等を行うことができる。

第2節 補給担当区分

(補給担当区分)

第25条 補給統制本部及び補給整備部隊等の補給担当区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 補給統制本部は、補給処及び特定の部隊等に対し、陸幕統制品目及び補給統制本部統制品目の補給を担当する。

(2) 補給処は、当該方面区内に所在する野整備部隊等、業務隊等及び使用部隊等に対し、補給統制本部及び中央業務支援隊から補給を受けた品目並びに補給処統制品目の補給を担当する。

(3) 野整備部隊は、方面総監が指定する使用部隊等に対し、整備支援対象物品に係る二次品目及び補給カタログ等(整備規則に定める整備諸基準及びこれに準ずるものを含む。以下同じ。)の補給を担当する。

(4) 業務隊等は、当該駐屯地に所在する部隊等及び方面総監の指定する地方連絡部に対し、前号により野整備部隊が補給を担当する二次品目以外の二次品目及び補給カタログ等並びに次に掲げる品目の補給を担当する。

ア 訓練用品及び庁用品等のうち出版物

イ 衛生用品のうち消耗品

ウ 厚生用品

エ 弾薬類

オ 被服

カ 燃料

キ 糧食

(5) 中央業務支援隊は、補給処(関東補給処を除く。)、中央病院、地方連絡部及び東部方面区内の業務隊等に対し、出版物の補給を担当する。

(6) 中央地理隊は、長官直轄部隊等、師団施設大隊及び方面総監の指定する部隊等に対し、地図の補給を担当する。

2 方面総監は、当該方面区内の使用部隊等に対する補給整備部隊等の補給担当区分の細部を定めるものとする。

3 国際緊急援助活動等に従事する部隊及び国際平和協力業務等に従事する部隊に対する補給統制本部及び補給整備部隊等の補給担当区分は、別に示すところによる。

(補給の系統)

第26条 補給の系統は、別紙第9のとおりとする。ただし、ホーク品目(高射特科群及び高射学校(隷下部隊を含む。)の保有する物品のうち別に示す品目をいう。)については、別に示すところによる。

2 国際緊急援助活動等に従事する部隊及び国際平和協力業務等に従事する部隊に対する補給の系統は、別に示すところによる。

第3節 補給の方式等

(補給の方式)

第27条 補給の方式は、推進補給及び請求補給とし、次の各号に掲げる品目は、推進補給により、その他の品目は、請求補給により行うものとする。

(1) 初度補給の品目

(2) 第39条に規定する調達補給計画等に示す品目

(3) 編制定数、備品定数又は充足基準数の不足分のうち陸幕統制品目

(4) 補給統制本部及び補給処が在庫調整を行う品目

(5) 備蓄用とする品目

(6) 第47条に規定する使用限度額適用物品として取得する品目

(7) その他別に示す品目

(請求補給の優先順位)

第28条 請求補給による場合の優先順位の区分は、別紙第10のとおりとする。

(規制品目の指定)

第29条 陸上幕僚長の定める規制品目(以下「陸幕規制品目」という。)は、補給カタログF─1により示す。

2 方面総監が規制品目を指定した場合は、補給統制本部長に通知するものとする。

第4節 類別、補給カタログ及び標準化

(類別資料等の作成)

第30条 補給統制本部長は、装備品等の類別に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第53号。以下「類別庁訓」という。)に基づく類別資料等の作成対象品目を選定するものとする。

2 補給統制本部長は、類別庁訓に基づく類別資料等を作成し、その都度陸上幕僚長に提出するものとする。(装計定第1号)

3 類別資料等を作成するための対象品目等については、補給統制本部長に対し、年度業務計画により示す。

第31条 削除

(補給カタログの種類)

第32条 補給カタログの種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 型式A 全品目表

(2) 型式B セット内容品目表

(3) 型式C 部隊整備定数表

(4) 型式D 野整備及び補給処整備用部品基準表

(5) 型式E 部品表

(6) 型式F 補給管理用目録

ア 型式F─1 補給管理品目表

イ 型式F─2、3……(各種)補給管理資料

(補給カタログの作成及び制定等)

第33条 補給カタログF─1については、陸上幕僚長が制定を、補給統制本部長、中央業務支援隊長及び中央地理隊長が作成を担当するものとし、その他の補給カタログについては、補給統制本部長が制定及び作成を担当するものとする。

2 補給カタログの作成対象品目、種類、作成時期及び担当部隊等については、年度業務計画により示す。

3 補給カタログの細部については、別冊第2に定めるところによる。

(標準品目等案及び防衛庁仕様書案の作成等)

第34条 補給統制本部長は、標準化庁訓第4条に規定する標準品目、試用品目又は非標準品目(以下「標準品目等」という。)に指定する案(以下「標準品目等案」という。)及び同第13条に規定する防衛庁仕様書の案(以下「防衛庁仕様書案」という。)を作成し、その都度陸上幕僚長に提出するものとする。(装計定第2号・衛定第4号)

2 標準品目等案及び防衛庁仕様書案を作成するための品目の範囲及び作成の時期等については、補給統制本部長に対し別に示す。

3 部隊等の長は、標準品目等の指定の変更又は追加及び防衛庁仕様書の変更又は新規制定の必要を認めた場合には、別紙第11により順序を経て陸上幕僚長に上申するとともに、補給統制本部長に通知するものとする。

(防衛庁規格の変更又は制定の上申)

第35条 部隊等の長は、標準化庁訓第19条に規定する防衛庁規格について変更又は新規制定の必要を認めた場合には、前条第3項に準じ上申及び通知を行うものとする。

(試用品目等の使用実績報告)

第36条 標準化庁訓第6条に規定する試用品目の試用を命ぜられた部隊等の長は、使用実績をその都度陸上幕僚長に報告するものとする。(装計定第3号・衛定第5号)

2 標準化庁訓第16条第3項の規定により、陸上幕僚長から使用の実績を求められた部隊等の長は、その都度報告するものとする。

(共通及び個別仕様書の作成)

第37条 補給統制本部長は、調達に際し防衛庁仕様書によることができない場合において、陸上自衛隊としての仕様書の統一を図る必要が認められる物品については、共通仕様書(調達しようとする物品又は役務について共通する仕様を記載したものをいう。以下同じ。)及び個別仕様書(調達しようとする物品又は役務の個々についてその仕様を記載したものをいう。以下同じ。)を作成するものとする。

2 第1項の仕様書を作成するための仕様の大綱及び作成の時期等については、補給統制本部長に対し別に示す。

3 部隊等の長は、共通及び個別仕様書について、記載事項の変更又は新規作成の必要を認めた場合は、別紙第11により順序を経て陸上幕僚長に上申するとともに、補給統制本部長に通知するものとする。

第5章 補給業務

第1節 物品の管理に関する計画等

(物品の管理に関する計画)

第38条 管理庁訓第10条の規定に基づく「物品の管理に関する計画」は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 陸上幕僚長たる物品管理官に係る計画は、装備及び業務支援計画(陸上自衛隊業務計画運営規則(陸上自衛隊達第11─1号)に規定する業務別計画の装備及び業務支援計画のうち物品の取得に関する部分をいう。)及び調達基本計画(調達実施庁訓第9条の規定により作成する調達基本計画をいう。)とする。

(2) 管理官に係る計画は、需給統制を行う者(以下「需給統制権者」という。)が通常四半期ごとに作成する調達に関する計画とする。

(調達基本計画)

第38条の2 補給統制本部長は、陸上幕僚長の示すところにより、前条第1号に規定する調達基本計画の案を作成し、陸上幕僚長に提出するものとする。

2 陸上幕僚長は、前項の調達基本計画の案を踏まえ、調達基本計画を作成し、各方面総監、補給統制本部長、会計監査隊長及び契約本部長に送付する。

(調達補給計画等)

第39条 補給統制本部長は、年度業務計画、調達基本計画及び充足基準に基づき、陸幕統制品目について調達、補給及びその他の管理換の計画(以下「調達補給計画」という。)を作成し、方面総監等に通常四半期ごとに通知するものとする。

2 方面総監等は、必要に応じて調達補給計画を作成し、隷下部隊等の長に指示するものとする。

3 需給統制権者は、必要に応じて調達補給計画を作成し、被支援部隊等の長に示すものとする。

(部隊等統制品目)

第40条 部隊等統制品目の需給統制は、当該経費の示達又は配分を受けた業務隊等の長、野整備部隊の長、又は使用部隊等の長たる管理官が行うものとする。ただし、方面総監等は、業務経費に係る部隊等統制品目のうち業務隊等において需給統制を行うことを有利とする品目については、当該業務隊等の長に需給統制を行わせることができる。

第2節 調達

(調達実施の委託)

第41条 補給処長は、補給統制本部及び他の補給整備部隊等において物品を調達することが有利と認める場合には、当該物品の調達を委託することができる。ただし、補給処長が他の補給処長に調達を委託するときは、補給統制本部長の承認を受けるものとする。

(調達要求手続等)

第42条 契約本部に対する調達要求手続等は、調達実施庁訓、標準化庁訓、調達調整会議規則(昭和29年防衛庁訓令第25号)、調達品等に係る監督及び検査等に関する訓令(昭和44年防衛庁訓令第27号)、有償援助による調達の実施に関する訓令(昭和52年防衛庁訓令第18号)及び陸上幕僚監部における装備品等及び役務の調達に関する事務取扱規則(陸上幕僚監部達第71─3号)によるものとする。

2 補給統制本部長は、別に示すところにより、契本調達品目の調達要求書を作成し、調達要求(契約履行の途中における協議を含む。)の手続を行うものとする。ただし、物品以外の装備品等、物品以外の装備品等の修理等及びその他の役務の調達要求の手続を除く。

3 補給統制本部長は、有償援助に係る引合書の請求依頼書(直接発注方式のものを除く。)を作成し、陸上幕僚長に提出するものとする。また、出荷促進が必要な場合には、出荷促進依頼書を作成し、陸上幕僚長に提出するものとする。

4 方面総監等は、当該部隊等における調達要求手続等を定めるものとする。

5 中央業務支援隊長は、陸上幕僚監部及び市ヶ谷駐屯地に所在する部隊等に係る部隊等統制品目の調達要求を行うものとする。

(仕様書の作成)

第43条 管理官は、調達要求を行う場合に、第37条及び標準化庁訓第14条第2項に規定する仕様書によることができないときは、その都度仕様書を作成するものとする。ただし、他の管理官に調達を委託する場合は、仕様の大綱を示して仕様書の作成を委託することができる。

2 補給統制本部長は、標準化庁訓第14条第3項及び第5項に規定する仕様書(陸上幕僚長が作成するものを除く。)を作成するものとする。

3 前項の仕様書を作成するための仕様の大綱及び作成の時期等については、補給統制本部長に対し別に示す。

4 仕様書の作成要領は、別に示す。

(調達要領指定書の作成)

第44条 管理官は、調達に当たり調達要求書を補足する細部資料(以下「調達要領指定書」という。)が必要な場合は、別に示すところにより作成し、契約等担当職員に提出するものとする。

(調達の特例)

第45条 調達実施庁訓第4条及び第5条第1項の規定に基づき部隊等において契本調達品目の調達を行う場合は、陸幕統制品目にあっては別に示すところにより、補給統制本部統制品目にあっては補給統制本部長が計画するところにより行うものとする。

2 前項に規定するほか管理官は、補給統制本部統制品目及び補給処統制品目のうち任務遂行上急を要する物品で、在庫がなく、かつ、補給を受けるいとまがないものについては、当該物品の需給統制権者の承認を得て必要最小限の数量を調達することができる。この場合、調達を行った管理官は、速やかに補給統制本部長及び支援担当の補給整備部隊等の長に報告又は通知するものとする。

(契本調達品目の調達実施報告)

第46条 管理官は、契本調達品目(調達要求1件の金額が、150万円以下のものを除く。)の調達を行った場合には、速やかに次の各号に掲げる事項を順序を経て陸上幕僚長に報告するものとする。(装計定第5号・衛定第7号)

(1) 調達品名、規格及び数量

(2) 契約年月日及び契約方式

(3) 契約単価及び金額

(4) 契約業者名

(5) 納期及び納地

(6) 調達理由

(使用限度額適用物品の調達等)

第47条 補給統制本部長及び中央業務支援隊長が行う使用限度額適用物品の調達等は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 補給統制本部長及び中央業務支援隊長は、陸上自衛隊経費取扱規則(陸上自衛隊達第13─1号)第12条に基づき送付された補給受経費使用計画により使用限度適用物品の調達所要量を算定し、調達及び補給を行うものとする。

(2) 補給統制本部長及び中央業務支援隊長は、前号の調達所要量を算定する場合に、方面総監等と協議のうえ、必要により補給受経費使用計画を修正することができる。

(生産)

第48条 需給統制権者は、部内において生産することが調達を行うより有利と認める場合は、物品を生産し補給用品とすることができる。

第3節 請求

(物品の請求)

第49条 物品の請求は、第26条に規定する補給統制本部及び補給担当の補給整備部隊等に対して行うものとする。

(請求の区分)

第50条 請求は、定期請求と臨時請求に区分する。

2 定期請求は、補給統制本部長及び補給担当の補給整備部隊等の長が定める時期に行い、臨時請求は、在庫数量及び受入予定数量の合計が再請求点以下になった場合又は定期請求日まで待つことができない場合に行うものとする。

(請求要領等)

第51条 物品の請求は、請求票(別紙第12)により行うものとする。ただし、次項の電報による場合及び第3項による場合を除く。

2 補給の優先順位の緊急又は至急に該当する請求及び第4項による請求は、電報又は電話により行うことができる。電報による場合は、請求票の様式中、必要な事項を明らかにして請求するものとし、また電話による場合は、直ちに請求票を送付するものとする。

3 電子計算機(以下「電算機」という。)処理による請求は、補給統制本部長の定めるところにより請求票の項目のうち必要な事項を含む様式を使用して行うことができる。

4 AOCPに起因する請求(以下「AOCP請求」という。)は、次の各号に該当し、支援担当の野整備部隊に当該部品の在庫がない場合に行うものとし、使用部隊等が直接補給統制本部に請求するとともに、請求票の写を陸上幕僚長に提出するものとする。(航定第1号)

(1) 災害派遣及び地震防災派遣を行う場合

(2) 旅団級以上の演習を行う場合

(3) 航空学校(分校を含む。)において教育上重大な支障があると認められる場合

(4) その他前各号に準ずる場合で方面総監等が特に必要と認めた場合

5 補給統制本部長、中央業務支援隊長及び中央地理隊長は、被支援部隊等との間における請求実施の細部要領を定め関係部隊等に指示又は通知するものとする。

(請求票の有効期限)

第52条 請求票の有効期限は、当該請求票を補給統制本部及び補給整備部隊等が受領した日から1箇年とする。ただし、補給統制本部統制品目にあっては補給統制本部長、補給処統制品目及び部隊等統制品目にあっては方面総監等が必要に応じ延長又は短縮することができる。

(請求数量の算定要領)

第53条 保有基準が設定されている品目の請求数量の算定要領は、次の表に定めるところによる。

 

(2) 再請求点数量=需要率×(安全基準+請求入荷期間)

(3) 請求入荷期間は、補給統制本部長及び補給整備部隊等の長(業務隊等の長を除く。)が被支援部隊等ごとに設定し、指示又は通知するものとする。

再請求点により請求を行う場合 請求数量=請求目標−再請求点数量

2 前項以外で定数等のある品目の請求数量は、通常次の算定要領によるものとする。
請求数量=(定数等+払出予定数量)−(保有(保管)数量+受入予定数量)

3 定数等の定めのない品目の請求数量は、必要最小限の数量とする。

第4節 交付及び輸送

(交付の系統)

第54条 物品の交付は、第26条に規定する補給系統により行うものとする。ただし、補給統制本部長及び補給整備部隊等の長は、補給速度、輸送経費及び保管設備等の状況から必要と認める場合は、交付の系統を変更することができる。

(交換補給)

第55条 方面総監は、主品目の稼(か)動を維持するため、補給整備部隊等に交換補給用の物品(以下「整備予備」という。)を指定して保管させ、整備要求があった物品の整備が遅延すると予想される場合に整備予備を補給させることができる。ただし、補給統制本部統制品目を整備予備として指定する場合には、補給統制本部長と協議して、その品目数量を定めるものとする。

2 方面総監は、補給速度等の向上を図るため、野整備部隊に所要の物品を保管させ、これと直接被支援部隊等の要整備品とを交換して補給(以下「直接交換補給」という。)させることができる。直接交換補給の業務は取扱主任が、直接交換票(別紙第13)を使用して行うものとする。

(供用の要領)

第56条 供用は、第14条に定める区分に従い、定数等に基づいて行うものとする。

2 管理官は、訓練演習等、国際緊急援助活動等及び国際平和協力業務等のため臨時に必要とする物品については、定数等にかかわらず、その供用数を一時変更することができる。

3 管理官は、物品を使用職員に供用のため交付する場合は、異動票(別紙第12)又は受渡証(別紙第14)を使用して行うものとし、その使用区分は、別冊第1第10条に規定するとおりとする。

(供用の特例)

第57条 管理官又は取扱主任が保管し又は保有する物品を、当該管理官の管理する事務の範囲外の防衛庁の部隊等又は個人に対し使用させる必要が生じた場合は、方面総監等の定めるところにより、これを供用することができる。ただし、非消耗品は、1箇月以内に返還を条件とする場合に限るものとする。

(輸送担当区分)

第58条 物品の補給等に伴う輸送は、発送部隊等が担当するものとする。ただし、方面総監は、地域の特性、輸送能力、輸送の緊急度、輸送訓練等を勘案して受領部隊等に輸送を担当させることができる。

2 秘密物件及び緊急又は至急に該当する請求に係る物品の輸送は、発送及び受領部隊等がその都度相互に協議して担当を定めるものとする。

3 AOCP請求に係る物品の輸送は、受領部隊等が空輸により担当することができる。

第5節 在庫調整

(在庫調整の範囲)

第59条 補給統制本部長及び補給処長は、必要に応じ次の各号に掲げる品目について、被支援補給整備部隊等間の在庫調整を行うものとする。

(1) 補給統制本部長 陸幕統制品目(陸幕規制品目については、陸上幕僚長の指示に基づき実施)、補給統制本部統制品目及び補給処統制品目

(2) 補給処長 方面総監の定めるところにより、陸幕統制品目(陸幕規制品目を除く。)、補給統制本部統制品目及び補給処統制品目

(在庫調整の指示の要領)

第60条 補給統制本部長及び補給処長は、在庫調整の指示を、異動票(別紙第12)の送付(電算機による処理を含む。)又は電報により行うものとする。

第6節 受領

(受領の要領)

第61条 物品を受領する場合は、第89条に規定する証書により数量及び状態等を確認するものとする。この場合、包装に内容数量の表示あるものは、当該表示数量をもって受領数とすることができる。

(寄附受け)

第62条 管理官は、物品の寄附についての申し出があった場合は、その内容を審査の上、寄附受けが適当と認めるときは、1件20万円未満の物品を寄附受けすることができる。

(かしの処理)

第63条 管理官は、受領した契本調達品目のうち管理庁訓第20条に規定するかしに該当し、かつ、担保期間内にある物品(以下「かし物品」という。)があった場合は、別に示すところにより処理するものとする。

(事故処理の責任)

第64条 物品の異動において、証書に記載された品目、数量及びその地に異状を認めた場合は、次の各号に定めるところにより事故処理を行うものとする。

(1) 受領部隊等の長は、直ちに受領時の状況を調査し、事故の原因が受領前に発生したものであると認める場合は、その事故の内容及びその他必要な事項を記載した事故説明書を当該証書に添付して発送部隊等の長に通知する。ただし、物品が受領部隊等に到着して2週間以上を経過したものについては、当該受領部隊等の長において事故処理を行う。

(2) 発送部隊等の長は、前号の通知に基づき発送前の状況を調査し、その原因が発送部隊等にある場合は、その事故処理を行う。

(3) 原因が不明の場合は、発送及び受領部隊等の長が相互に協議して事故処理を行う。

2 事故の責任が部外の輸送機関にある場合は、陸上自衛隊貨物船舶輸送規則(陸上自衛隊連第98―1号)、陸上自衛隊鉄道輸送規則(陸上自衛隊達第98―6号)及び輸送役務調達実施規則(陸上自衛隊連第98―3号)により事故処理を行うものとする。

第7節 後送、回収及び処分

(後送)

第65条 物品の後送は、次の各号に掲げる部隊等が、当該各号に定める品目及び数量を第26条に規定する補給の系統に従い、補給整備部隊等に対して行うものとする。ただし、整備のための後送は、整備規則に定めるところによる。

(1) 使用部隊等 過剰品及び使用不能品(陸幕規制品目を除く。)

(2) 野整備部隊及び業務隊等 部隊等統制品目を除く補給用品の在庫数量が、請求目標の2倍を超えた場合に当該品目の超過数量

(3) 補給処 陸幕統制品目及び補給統制本部統制品目の過剰品

2 管理官は、物品を後送する場合には、事前に支援担当の補給整備部隊等の長と調整するものとする。

3 使用部隊等は、特に理由のある場合を除き、後送する物品について事前に部隊整備を行うものとする。

(回収)

第66条 廃油、金属くず類、交換済部品、材料その他の物品で供用又は転用が可能なもの、あるいは、売払い価値のあるもの並びに特別な処理を行わなければ公害の発生するおそれのあるものは回収するものとする。

2 前項により回収された物品のうち、需給統制権者が指定する回収指定品目については、第26条に規定する補給の系統に従い補給処又は野整備部隊に、その他の物品については、業務隊等に後送するものとする。

(不用決定及び不用決定承認の基準)

第67条 管理官が不用決定を行う場合及び承認権者が不用決定を承認する場合は、次の各号に掲げる物品のうち、管理換又は区分換若しくは転用により活用を図れない物品について行うものとする。

(1) 供用することができない物品

修理又は改造により機能の回復ができないもの

(2) 供用する必要のない物品

余剰品

(3) 修理又は改造に多額の費用を要する物品

ア 別に示す場合を除き、修理又は改造の費用(輸送費その他の付随する経費を含む。以下同じ。)が、おおむね標準価格の60%を超えるもの

イ 修理又は改造の費用と修理又は改造後の耐用年数との比が新品購入費と新品の耐用年数との比より大であるもの

2 取得が困難な物品又は不用決定を行うことにより業務に著しく支障を来す物品については前項各号の基準にかかわらず不用決定は行わないものとする。

(不用決定申請等)

第68条 管理官が、不用決定承認区分表(別紙第15)に掲げる品目を不用決定する場合は、不用決定申請書(別紙第16)2部を作成し、審査に必要な資料を添付して順序を経て同表に定める承認権者に申請するものとする。ただし、長官又は陸上幕隊長の承認を必要とするもののうち陸幕統制品目以外の物品については、当該物品の需給統制権者を経由して申請するものとする。

2 承認権者は、前項により送付された不用決定申請書を審査し、不用決定及び処分の予定の適否について申請者に通知するものとする。

3 承認権者が、供用する必要のない物品について不用決定を指示した場合は、当該承認権者の承認があったものとして申請手続きを省略することができる。

(不用決定後の事務処理)

第69条 管理官が、自ら又は承認に基づき不用決定を行った場合は、受払命令書又は受領書により諸記録を整理するものとする。

(不用決定後の報告又は通知)

第70条 不用決定を行った管理官又は不用決定の承認をした方面総監若しくは補給統制本部長及び補給処長は、次の各号に掲げる品目にあっては当該各号に定める者に対し報告又は通知するものとする。

(1) 陸幕統制品目のうち、補給カタログF―1に示す品目 陸上幕僚長

(2) 補給統制本部統制品目のうち、補給統制本部長の指定する品目 補給統制本部長

(3) 補給処統制品目のうち、補給処長の指定する品目 補給処長

2 前項の報告又は通知の要領は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 承認を要しない不用決定を行った管理官は、前条に規定する受払命令書又は受領書の写を、不用決定の承認を行った方面総監は、不用決定承認の写をその都度支援担当の補給処長に送付する。

(2) 補給処長は、前号の通知のあったもの及び自ら不用決定又は不用決定の承認を行ったものをとりまとめて、四半期ごとに不用決定等報告(別紙第17)を作成し、当該四半期経過後30日以内に補給統制本部長に提出する。

(3) 補給統制本部長は、前号により報告のあったもの及び自ら不用決定又は不用決定の承認を行ったものをとりまとめて四半期ごとに不用決定等報告(別紙第17)を作成し、当該四半期経過後60日以内に陸上幕僚長に提出する。ただし、第4四半期の不用決定等報告には、過去1箇年分を集計して提出する。(装計定第6号・衛定第8号)

(有償貸付)

第71条 管理官が、管理庁訓第23条の規定に基づき単価50万円以上の物品の有償貸付を行う場合は、貸付の理由、品名、数量、貸付価格、貸付期間、相手方、使用方法、隊務に及ぼす影響、その他参考事項等を明らかにして順序を経て陸上幕僚長の承認を受けるものとする。

(自衛隊法に基づく無償貸付)

第72条 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第116条の2の規定に基づく無償貸付は自衛隊法施行規則第89条に規定する需品の貸付権者たる管理官が、同規則第90条から第95条までの規定に従い行うものとする。

(府令に基づく無償貸付等)

第73条 防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令(昭和33年総理府令第1号。以下「府令」という。)第2条及び第13条に規定する無償貸付並びに第8条、第9条及び第14条に規定する譲与等は、別紙第18に定める委任を受けた者が、それぞれ委任を受けた範囲について行うものとする。ただし、方面総監又はその指定する部隊等の長は、指揮下の管理官が府令第13条の規定に基づき物品の貸付を行う場合には所要の統制を行うことができる。

2 管理官が行う府令第6条の規定に基づく申請書は、順序を経て陸上幕僚長に提出するものとする。

3 管理官は、府令第2条第2号の規定に基づき、単価100万円以上又は評価額1件500万円以上の物品の無償貸付を行った場合は、貸付の理由、品名、数量、貸付期間及び貸付の相手方等を記載した報告書を陸上幕僚長に提出するものとする。(装計定第7号・衛定第19号)

4 管理官が行う府令第14条に基づく物品の譲与は、災害の被害者が市町村その他の公共機関(以下この項中「市町村等」という。)の救助が受けられず当該物品の譲与を受けなければその生命身体が危険であると認められる場合に限り実施するものとする。市町村等の救助開始後は、市町村等の長と協議し、市町村等に対する無償貸付として取扱い、じ後、返還を受けるものとする。

(官給)

第73条の2 管理官は、契約に基づき物品の官給(物品の生産、試験、実験、工事、改造及び修理等のため物品を契約の相手方に引き渡し、契約の履行に直接使用することをいう。)を行うことができる。

第8節 物品の現況報告等

(部隊等物品現況報告)

第74条 管理官たる部隊等の長、補給処長及び補給統制本部長は、物品の現況報告を別冊第1第23条に規定する要領により行うものとする。

(補給処在庫状況表)

第75条 補給処長、中央業務支援隊長及び補給統制本部長は、在庫状況報告を別冊第1第24条に規定する要領により行うものとする。

(物品管理計算証明等のための報告)

第76条 管理官は、物品管理計算証明等のための資料の報告を別冊第1第25条に規定する要領により行うものとする。

第6章 管理事務

第1節 管理換等

(陸上自衛隊内の管理換等)

第77条 管理官は、次の各号に掲げる場合に陸上自衛隊内の管理換を行うことができる。

(1) 物品の管理に関する計画及び第39条第1項に規定する調達補給計画に基づく場合

(2) 定数等の充足を行う場合

(3) 後送を行う場合

(4) 区分換に伴う場合

(5) 在庫調整を行う場合

(6) 部隊等統制品目及び使用限度額適用物品の管理換を必要とする場合

2 管理官は、規制品目である補給用品を除き陸上自衛隊内の一時管理換を行うことができる。

3 前各項に掲げる管理換以外の陸上自衛隊内の管理換は、別紙第19に定める管理換の承認権者若しくは命令権者の承認又は命令によるものとする。

(陸上自衛隊以外の国の機関との管理換)

第78条 管理官が管理庁訓第12条第1項第1号に規定する管理換を行う場合は、管理換申請書(管理庁訓第13条第2項に定める管理換協議書を準用)を順序を経て陸上幕僚長に提出するものとする。

2 前項の規定は、管理官が陸上自衛隊と各自衛隊等(陸上自衛隊を除く。)間で国産品の管理換を行う場合に準用するものとする。ただし、次項及び第4項の規定に基づく管理換を除く。

3 管理官が一時管理換を行う場合は、別紙第20に定める承認権者の承認を受けるものとする。ただし、その期間が3箇月以内で部隊等の業務に支障を及ぼさないと認められるものについてはこの限りでない。

4 管理官が次の各号に掲げる物品の管理換を行う場合は、管理換の承認を要しないものとする。ただし、第2号及び第3号で管理庁訓第12条第1項第1号に該当する場合を除く。

(1) 計画又は協定に基づく整備支援のための物品

(2) 余剰品

(3) その他、別に示す物品

5 管理庁訓第13条第2項に定める管理換の協議は、通常管理官が行うものとする。

(物品の異動)

第79条 物品の異動は、第89条に規定する証書により行うものとする。

2 物品管理職員は、証書を確認して物品の受入及び払出を行い、管理簿をその都度整理するものとする。

3 物品の異動に係る細部の事務処理要領は、別冊第1第5条から第13条に定めるとおりとする。

(証書等の押印)

第80条 請求票又は証書(受渡証を除く。)には、管理官が公印を押印するものとする。ただし、代行機関が事務処理を行う場合は、陸上自衛隊の部隊等に送付する請求票又は証書に限り、当該代行機関が押印することにより公印の押印を省略することができる。

2 電算機処理される請求票又は証書に対する管理官等の公印は、陸上自衛隊内に限り、管理官番号等を当該証書等の作成時に印字することにより省略することができる。

(国有財産編入等)

第81条 国有財産(不動産及びその従物をいう。以下同じ。)から物品に編入(以下「物品編入」という。)する場合、又は物品を国有財産に編入(以下「国有財産編入」という。)する場合の処理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 物品編入(部隊等が国有財産に施行した工事の発生材及び防衛施設局長又は同支局長の実施した工事の発生材で、協議の結果部隊等において処分することを決定したものを含む。)及び国有財産編入に伴う物品の受入れ払出しは、その都度別に定める場合を除き、当該国有財産の所在する業務隊等の長たる管理官が行い、受入の場合の物品の区分は、発生材の再使用の用途及び処分に応じ管理官が決定する。

(2) 工事に伴い通信電子器材について国有財産編入を行う場合の基準は、別紙第21に示すとおりとする。

(3) 工事以外で施設器材である営舎用品及び前号に示す通信電子器材以外の物品について国有財産編入を行う場合は、陸上幕僚長の承認を得る。

2 物品編入又は国有財産編入に伴う立会検査の責任者は陸上幕僚長又は方面総監の指定する場合のほか、業務隊等の物品管理職員とする。

(航空機編入等)

第82条 物品を国有財産たる航空機に編入(以下「航空機編入」という。)する場合、又は国有財産たる航空機及びその従物を物品に編入する場合の処理は、航空機の保有部隊等の長と管理官が協議して行うものとする。ただし、航空野整備部隊の長及び関東補給処長は自ら処理することができる。

(部隊移動等に伴う手続)

第83条 部隊等が移動する場合は、次の各号に掲げる処置を行うものとする。

(1) 部隊移動に関する管理運用規則(陸上自衛隊連第53―1号)第10号に規定する携行物品以外の物品は、業務隊等に後送する。

(2) 移動により、携行物品について管理官が変わる場合は、管理換の手続を行う。ただし、管理簿に払出の整理が行われている物品については、証書による受入、払出の整理を省略することができる。

2 個人が移動する場合の携行物品についての手続は、別冊第3第2章に定めるとおりとする。

第2節 亡失損傷

(物品の亡失、損傷)

第84条 物品の亡失及び損傷に係る手続は、別冊第1第21条及び第22条に規定するとおりとする。

(裁定権者)

第85条 使用職員が物品を亡失又は損傷した場合における弁償責任の裁定権者及び裁定の範囲は、別紙第22に定めるとおりとする。

(物品管理職員の弁償責任に関する意見の提出)

第86条 方面総監等が隷下部隊等に所属する物品管理職員について、別冊第1第22条の規定による物品亡失(損傷等)報告書を提出する場合は、弁償責任に関する意見を当該報告書に添付するものとする。

第3節 諸記録

(管理簿)

第87条 管理簿(電算機処理を行う品目に係るものを除く。)の様式は、別紙第23に定めるとおりとする。

2 電算機処理を行う品目に係る管理簿の様式は、別冊第1第19条に規定するところによる。

(管理簿整理の特例)

第88条 補給整備部隊等は、送り状(別紙第24)により受払整理を行う物品に係る管理簿を作成することなく、当該送り状のつづりをもって管理簿に代えることができる。

(証書)

第89条 物品の異動に使用する証書は、管理庁訓第29条に規定する各証書のほか、異動票、送り状、受渡証、在庫調整報告書(別紙第25)及び別冊第3に定める糧食払出票及び交付集計票とする。

2 管理庁訓第29条に規定する証書のうち、糧食納品書・(受領)検査調書、納品書・(受領)検査調書、受領書及び返品書・材料使用明細書の様式は、別紙第26から別紙第28までに定めるとおりとし、受払命令書の作成を必要とする場合には異動票の様式をもってこれに代えるものとする。

(請求実績記録簿)

第90条 管理官は、第93条第5号の規定により管理簿の記録を省略した消耗品及び部品のうち、使用実績及び在庫数量を把握する必要のある物品については、取扱主任に請求実績記録簿(別紙第29)を備え付け記録させるものとする。

2 電算機処理を行う品目に係る請求実績記録簿の様式は、補給統制本部長が示す電算機処理要領に定めるところによる。

(過不足明細書)

第91条 管理官は、その管理する物品のうち、補給カタログ等に内容品又は構成品として示されている非消耗品について、過不足がある場合には、その過不足品名及び数量を過不足明細書(別紙第14)(電算機処理を行う場合を含む。)に記録するものとする。

(台帳)

第92条 管理官は、物品の異動と管理簿との関係を明らかにするため、次の各号に掲げる台帳を備え付けるものとする。ただし、電算機処理を行う場合は別冊第1第19条に規定するところによる。

(1) 請求・異動票台帳(別紙第30)

(2) 証書台帳(別紙第31)

(諸記録の記載要領等)

第93条 管理簿及びその他の諸記録の記載要領等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 物品の物品番号、主品目番号、品目名、品名及び耐用年数等は、補給カタログに示すとおりとする。ただし、補給カタログのないものについては、それぞれの仕様書又は取扱説明書等による。

(2) 管理官が非消耗品を主品目の内容品等として又は整備のため供用する場合は、記録整理上消耗品として扱う。

(3) 映画フィルム、幻燈フィルム、磁気テープ類及びディスク類で、ソフトとして購入したもののうち20,000円以上のものは非消耗品とする。また、ネガフイルムの整理及び保管は、陸上自衛隊写真業務規則(陸上自衛隊達第96―9号)第10条に規定するところによる。

(4) 秘密区分のある管理簿及びその他諸記録の取扱いは、秘密保全に関する達(陸上自衛隊達第41―2号)第25条第4項、特別防衛秘密の保護に関する達(陸上自衛隊達第41―3号)第16条第3項及び防衛秘密の保護に関する達(陸上自衛隊達第41―6号)第29条第3項に規定するところによる。

(5) 取得(管理換により物品を受領する場合を含む。以下この号中同じ。)後比較的速やかに使用することを通例とする生鮮食料品、部品、薬品、新聞、定期刊行物及び図書等で、保存を目的としない物品に係る異動は、管理簿の記録を省略することができる。

(6) 前各号のほか諸記録の記載要領の細部については、別冊第1第14条から第20条の規定及び補給統制本部長が示す「補給整備関係諸記録等記載要領」に定めるところによる。

第7章 検査等

(補給整備検査等の要領)

第94条 部隊等の長は、補給整備検査実施基準(別紙第32)に基づき隷下部隊等に対し補給整備検査を行うものとする。ただし、ホーク関係部隊等に対するホーク品目の補給整備検査は、別に示すところによる。

2 補給統制本部長は、補給処における陸幕統制品目及び補給統制本部統制品目の補給等業務について、必要と認める場合は、関係方面総監と調整して、所要の調査を行うことができる。

3 陸上幕僚長が部隊等の補給等業務について計画する総合的調査は、別に示す。

(管理検査の要領)

第95条 管理庁訓第33条第1項第2号及び第3号に掲げる者が行う物品の管理行為の検査(以下「管理検査」という。)は、次のとおりとし、実施者は、自ら又は検査員を命じて行うものとする。

 

2 陸上幕僚長の行う管理検査は、通常会計監査に含めて行い、方面総監等の行う管理検査は、補給整備検査と併せて行うものとする。

(検査結果の処置)

第96条 受検した部隊等の長及び管理官は、検査で指摘された問題点について速やかに改善を図るものとする。

2 検査を行った部隊等の長は、検査結果に基づく問題点について当該業務の改善を図るものとする。この場合、上級部隊等の長の施策を必要とする事項については、所要の意見を提出するものとする。

(現況調査)

第97条 管理官は、管理する物品について現物確認による調査(以下「現況調査」という。)を計画的に行うものとする。

2 管理官は、次の各号に掲げる場合に、臨時に現況調査を行うものとする。

(1) 在庫数量と帳簿数量とに不符合を認めた場合

(2) 盗難、紛失及びそれらの徴候を認めた場合

(3) 職務上の上級者から命ぜられた場合

(4) 前各号のほか、管理官が特に必要と認めた場合

3 現況調査の結果、在庫数量と帳簿数量に不符合を認めた場合は、現況調査を命ぜられた者は、速やかに在庫調整報告書を作成し管理官に提出するものとする。

4 管理官は、当該在庫調整報告書に基づき、管理簿の現在高を整理するものとする。

(点検)

第98条 管理官又は管理官の指名する者は、使用職員が転出入をする都度その保有する物品の点検を行うものとする。

第8章 電算機による資料の収集処理

(資料の収集処理)

第99条 電算機による資料の収集処理(以下「電算機処理」という。)は、補給統制本部長が示す電算機処理要領に定めるところによるものとする。

2 方面総監は、電算機処理要領に基づき、それぞれ細部の電算機処理要領を定め電算機を運用するものとする。

(新規業務等の処理)

第100条 新規業務等の処理を1箇年以上にわたり実施する場合は、陸上幕僚長に申請するものとする。

(補給統制本部長の技術援助)

第101条 補給統制本部長は、電算機処理業務について陸上幕僚監部の業務を支援するとともに方面隊に対して技術的な援助を行うものとする。

第9章 雑則

(引継書)

第102条 物品管理法施行規則(昭和31年大蔵省令第85号)第42条の規定による諸記録の引継ぎは、引継書(別紙第33)により行うものとする。

(残務処理)

第103条 管理官が廃止される場合の諸記録は、当該管理官が方面総監の隷下部隊等である場合は方面総監の指定する管理官が、その他の部隊等である場合は陸上幕僚長又は陸上幕僚長の指定する管理官が管理検査終了後保存するものとする。

(管理官番号等)

第104条 管理官を表示するための番号(以下「管理官番号」という。)は、別に示す発着信者番号の下1けたを除く番号を、部隊等番号は、発着信者番号と同じ番号を使用するものとする。

(印章等)

第105条 物品管理職員が使用する印章は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 物品管理官及び管理官にあっては、別紙第34に示す公印

(2) 代行機関(第80条ただし書きによる代行機関の使用する印)にあっては、私印又は別紙第35に示す印

(3) 補助者にあっては私印

(4) 臨時に設けた管理官にあっては、私印をもって公印に代えることができる。

(物品の区分の標示)

第106条 物品又はその容器、包装等について物品管理区分の表示をする必要があるときは、次の表に定めるところにより行うものとする。

 

2 管理官が、装備品と庁用品について特に使用区分を明確にする必要を認めた場合は、適宜の方法により、装備品にあっては、庁用品にあってはの表示を行うものとする。

(物品の備付場所等の表示)

第107条 管理官は、庁用品のうち使用中の机、いす、ロッカー及びキャビネット等には備付場所及び室名等を略記して表示するものとする。

(適用除外物品の取扱い等)

第108条 自衛隊法第83条、第83条の2、第83条の3又は第100条の6の規定に基づき、天災地変その他の災害に際し部隊等が派遣される場合、当該部隊等が行動期間中に取得する物品は、取得のときから行動期間中に限り政令第47条第2項第6号に規定する物品(以下「適用除外物品」という。)とし、第10条、第14条から第19条まで、第39条から第42条まで第56条、第67条から第70条まで、第77条、第78条、第87条、第92条及び第94条から第98条までの規定を適用しないことができる。

2 適用除外物品の受入れ又は払出しは、受渡証その他適宜の様式により行うものとする。

(特殊な物品の補給管理)

第109条 弾薬類その他特殊な物品の補給管理に関する細部事項は、別冊第3に定めるとおりとする。

(規定の委任)

第109条の2 陸上自衛隊の補給等に関する訓令(昭和34年陸上自衛隊訓令第72号)第12条に規定する指定部隊等の行う整備の細部は、別に定めるものとする。

第110条 方面総監等は、この達の実施に必要な細部事項を定めることができるものとする。

2 補給統制本部長、中央業務支援隊長及び中央地理隊長は、部隊等に対する支援業務について必要な細部事項を定める場合は、関係方面総監等と協議するものとする。

附 則

1 この達は、昭和53年1月30日から施行する。ただし、本則第85条、別冊第1第15条及び同第16条の規定は同年4月1日から施行する。

2 次に掲げる達は廃止する。

(1) 陸上自衛隊総務課装備品等補給管理細則(昭和41年陸上自衛隊達第32―14号)

(2) 陸上自衛隊厚生課装備品等補給管理細則(昭和41年陸上自衛隊達第33―2号)

(3) 陸上自衛隊の装備品等の標準化に関する達(昭和41年陸上自衛隊達第71―6号)

(4) 陸上自衛隊衛生課装備品等補給管理細則(昭和41年陸上自衛隊達第72―1号)

(5) 陸上自衛隊施設課装備品等補給管理細則(昭和41年陸上自衛隊達第73―2号)

(6) 陸上自衛隊補給課装備品等補給管理細則(昭和41年陸上自衛隊達第74―2号)

(7) 陸上自衛隊武器課装備品等補給管理細則(昭和41年陸上自衛隊達第75―2号)

(8) 陸上自衛隊弾薬類補給管理細則(陸上自衛隊達第75―3号)

(9) 陸上自衛隊通信課装備品等補給管理細則(昭和41年陸上自衛隊達第76―3号)

(10) 陸上自衛隊化学課装備品等補給管理細則(昭和41年陸上自衛隊達第77―3号)

(11) 陸上自衛隊航空課装備品等補給管理細則(昭和41年陸上自衛隊達第78―1号)

3 請求、異動票(本則別紙第12)は、当分の間旧様式の請求・異動票を使用するものとする。

4 次に掲げる様式は、昭和53年度に限り部隊等が現に保有している同名称の旧様式を所要の修正を加えて使用することができる。

(1) 受渡証(甲) (本則別紙第14(その1))

(2) 受渡証(乙) (本則別紙第14(その2))

(3) 送り状 (本則別紙第24)

(4) 在庫調整報告書(本則別紙第25)

(5) 納品書・(受領)検査書(本則別紙第26)

(6) 受領書(本則別紙第27)

(7) 返品書・材料使用明細書(本則別紙第28)

(8) 請求・異動票台帳(本則別紙第30)

(9) 証書台帳(本則別紙第31)

(10) 糧食払出票(別冊第3 別紙第17)

5 旧達に定めた所掌課別区分名称の廃止に伴う読替え等の処置は次に掲げるとおりとする。

(1) 前第3項及び第4項による旧様式を使用する場合の物品の区分は、次のとおり読替えする。

 

(2) 補給カタログは、昭和45年度から発行するものは新たな物品区分名及び主品目番号名により作成するものとし、現在部隊等が保有している装備品等の目録はそのまま使用する。

なお、この達に定める「主品目番号」は、当分の間、旧達に定めた「装備品等番号」を使用する。

6 別冊第1第23条に定める部隊等現況報告の実施要領については別に示す。

7 この達に基づき電算機を使用する事務については別に示す。

附 則(昭和53年7月28日陸上自衛隊達第71―5―1号)

この達は、昭和53年8月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月14日陸上自衛隊達第122―111号)

1 この達は、昭和54年3月14日から施行する。

2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、内容を修正して使用することができる。