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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、陸上幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)の内部組織の細部に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 監理部
(総務課)
第2条 総務課に、次の4班及び3室並びに副官2人を置く。
企画班
渉外班
文書班
監理班
庶務室
広報室
情報公開・個人情報保護室
(企画班)
第3条 企画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 各部、監察官、法務官及び警務管理官の事務の連絡調整に関すること。
(2) 幕僚監部の当直勤務及び行事の統一に関すること。
(3) 中央業務支援隊の管理に関する連絡に関すること。
(4) 幕僚監部の庶務に関すること。
(5) 部内及び課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(6) 幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(渉外班)
第4条 渉外班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 渉外に関すること。
(2) 渡航手続の事務処理に関すること。
(文書班)
第5条 文書班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 陸上幕僚長(以下「幕僚長」という。)及び陸上幕僚副長(以下「幕僚副長」という。)の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
(2) 公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(衛生部、人事計画課、運用支援課及び装備計画課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 文書の審査に関すること(法務官の所掌に属するものを除く。)。
(4) 幕僚監部の発信調整に関すること。
(5) 陸上自衛隊史の編さんに関すること。
(監理班)
第6条 監理班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
(2) 隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
(3) 幕僚監部の組織及び定員に関すること。
(4) 統計に関すること。
(5) 報告統制に関すること。
(庶務室)
第7条 庶務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 幕僚長及び幕僚副長の庶務の整理その他特命事項に関すること。
(2) 幕僚副長の行う幕僚監部の部務の整理の補助に関すること。
(3) 幕僚長及び幕僚副長に対する文書の進達に関すること。
(広報室)
第8条 広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 広報に関すること。
(2) 中央音楽隊の管理に関する連絡に関すること。
(情報公開・個人情報保護室)
第9条 情報公開・個人情報保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 情報の公開に関すること。
(2) 保有個人情報の保護に関すること。
(副官)
第10条 副官は、課長の命を受け、幕僚長及び幕僚副長の庶務をつかさどる。
(会計課)
第11条 会計課に、次の4班を置く。
総括班
経理班
予算班
会計監査班
(総括班)
第12条 総括班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 会計事務に関する技術指導に関すること。
(2) 中央会計隊の管理に関する連絡に関すること。
(3) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(経理班)
第13条 経理班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 金銭会計及び債権管理に関すること。
(2) 収入の決算に関すること。
(3) 旅費に関すること。
(4) 職員の給与の事務処理手続に関すること。
(5) 契約の事務処理手続に関すること。
(6) 原価計算の実施基準に関すること。
(予算班)
第14条 予算班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 予算に関すること。
(2) 経費の決算に関すること。
(会計監査班)
第15条 会計監査班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 会計の監査に関すること。
(2) 会計監査隊の管理に関する連絡に関すること。
第3章 人事部
(人事計画課)
第16条 人事計画課に、次の2班及び2室を置く。
企画班
制度班
予備自衛官室
服務室
(企画班)
第17条 企画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の人事の計画の総合調整に関すること 。
(2) 職員の補充に関すること(募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保存に関すること。
(4) 部内及び課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(制度班)
第18条 制度班においては、職員の人事制度の調査、研究及び改善に関する事務をつかさどる。
(予備自衛官室)
第19条 予備自衛官室は、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関する事務をつかさどる。
(服務室)
第20条 服務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。
(2) 知能及び性格等に関する適性検査に関すること。
(3) 礼式、表彰、服制、旗章及び標識に関すること。
(4) 職員の安全管理の計画に関すること。
(5) 職員の事故報告に関すること。
(補任課)
第21条 補任課に、次の2班及び職員人事管理室を置く。
人事第1班
人事第2班
(人事第1班)
第22条 人事第1班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 幹部自衛官の任免、補職、昇給その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(人事第2班)
第23条 人事第2班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 准陸尉並びに陸曹及び陸士の任免、補職、昇給その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 部内からの一般幹部候補生及び陸曹候補生等の選抜に関すること。
(職員人事管理室)
第24条 職員人事管理室は、事務官等の任免、補職、昇給その他の人事に関する事務をつかさどる(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
(募集・援護課)
第25条 募集・援護課に、募集・援護調整官1人を置く。
2 募集・援護調整官は、課長の命を受け、募集・援護課の所掌事務を整理する。
第26条 募集・援護課に次の3班を置く。
総括班
募集班
援護班
(総括班)
第27条 総括班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の募集の計画及びその実施の調整に関すること。
(2) 職員の再就職の援助の計画及びその実施の調整に関すること。
(3) 地方連絡部の業務の運営に関すること。
(4) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(募集班)
第28条 募集班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の採用のための試験その他募集の実施の事務に関すること。
(2) 募集に必要な広報資料の作成に関すること。
(援護班)
第29条 援護班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること(総括班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 職員の再就職を容易にするための広報の実施に関すること。
(厚生課)
第30条 厚生課に、次の2班及び給与室を置く。
厚生班
共済班
(厚生班)
第31条 厚生班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の宿舎に関すること。
(2) 職員の福利厚生に関すること。
(3) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(共済班)
第32条 共済班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の恩給に関すること。
(2) 職員の共済組合に関すること。
(給与室)
第33条 給与室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の給与に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 職員の退職手当に関すること。
(3) 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
第4章 運用支援・情報部
(運用支援課)
第34条 運用支援課に、次の2班を置く。
企画班
運用支援班
(企画班)
第35条 企画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の作成及び実施の手続きに関すること。
(2) 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保存に関すること。
(3) 部内及び課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(運用支援班)
第36条 運用支援班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 第三十五第一号に規定する計画の総合調整に関すること(企画班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 航空機の運航に関すること。
(3) 航空管制に関すること。
(4) 特殊作戦群、第1ヘリコプター団及び中央管制気象隊の管理に関する連絡に関すること。
(情報課)
第37条 情報課に、次の4班及び情報保全室を置く。
総合情報班
地域情報班
基盤情報班
武官業務班
(総合情報班)
第38条 総合情報班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 第四十五条第一号及び第二号、第四十六条並びに第四十七条に掲げる事務(行動に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関するものを除く。)に必要な情報の集約及び見積りに関すること。
(2) 前号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
(3) 中央資料隊及び中央地理隊の管理に関する連絡に関すること。
(4) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(地域情報班)
第39条 地域情報班は、第三十八条第一号に規定する情報のうち国外情報の収集整理及び配布に関する事務をつかさどる(総合情報班及び基盤情報班の所掌に属するものを除く。)。
(基盤情報班)
第40条 基盤情報班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 第三十八条第一号に規定する情報のうち技術、地誌及び気象に関するものの収集整理及び配布に関すること(総合情報班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 地図及び航空写真に関すること。
(武官業務班)
第41条 武官業務班においては、外国陸軍武官等との情報業務に関する連絡調整に関 する事務をつかさどる。
(情報保全室)
第42条 情報保全室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 保全に関すること。
(2) 第三十八号第一号に規定する情報のうち国内情報の収集整理及び配布に関すること(総合情報班及び基盤情報班の所掌に属するものを除く。)。
(3) 陸上自衛隊情報保全隊の管理に関する連絡に関すること。
第5章 防衛部
(防衛課)
第43条 防衛課に、防衛調整官1人を置く。
2 防衛調整官は、課長の命を受け、防衛課の所掌事務を整理する。
第44条 防衛課に、次の3班を置く。
防衛班
編成班
業務計画班
(防衛班)
第45条 防衛班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 防衛及び警備の計画に関すること。
(2) 中期能力見積りに関すること。
(3) 部内及び課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(編成班)
第46条 編成班は、部隊及び機関の組織、定員、編成、装備及び配置に関する事務をつかさどる。
(業務計画班)
第47条 業務計画班は、業務計画の作成及びその実施の調整に関する事務をつかさどる(防衛班の所掌に属するものを除く。)。
(情報通信・研究課)
第48条 情報通信・研究課に、次の2班及び情報通信室を置く。
総括班
研究班
(総括班)
第49条 総括班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。
(2) 装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「陸上装備品等」という。)に関する研究開発の目標とすべき事項に関すること。
(3) 研究本部の管理に関する連絡に関すること。
(4) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(研究班)
第50条 研究班は、防衛及び警備の方法の研究改善に関する事務をつかさどる。
(情報通信室)
第51条 情報通信室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 陸上自衛隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
(2) 通信の計画及び監理に関すること。
(3) 暗号及び写真(航空写真を除く。)に関すること。
(4) 電波の使用計画及び監理に関すること。
(5) 通信団の管理に関する連絡に関すること。
第6章 装備部
(装備計画課)
第52条 装備計画課に、次の3班及び輸送室を置く。
企画班
後方計画班
補給管理班
(企画班)
第53条 企画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること(後方計画班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること(後方計画班の所掌に属するものを除く。)。
(3) 補給統制本部の管理に関する連絡に関すること。
(4) 部内及び課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(後方計画班)
第54条 後方計画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 行動の計画に関し必要な調達、補給、整備、輸送及び施設の計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
(2) 前号に掲げる事務に関し必要な、陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
(3) 部内各課の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保存に関すること。
(補給管理班)
第55条 補給管理班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の実施の総合調整に関すること(後方計画班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 陸上装備品等及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整に関すること(後方計画班の所掌に属するものを除く。)。
(3) 契約本部に対する調達要求の総合調整に関すること。
(輸送室)
第56条 輸送室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 鉄道、船舶、道路及び航空輸送に関すること(後方計画班の所掌に属するものを除く。)
(2) 輸送に関する技術指導に関すること。
(3) 車両の運行管理に関すること。
(4) 輸送に関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(5) 輸送事業の施行の受託及び実施に関すること。
(6) 中央輸送業務隊の管理に関する連絡に関すること。
(武器・化学課)
第57条 武器・化学課に、次の5班及び化学室を置く。
総括班
火器班
車両班
誘導武器班
弾薬班
(総括班)
第58条 総括班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材の取扱いに関する技術指導に関すること(化学室の所掌に属するものを除く。)。
(2) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(火器班)
第59条 火器班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 火器(これに付随する器材を含む。次号において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること。
(2) 火器及び火器に関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(車両班)
第60条 車両班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 車両(これに付随する器材を含む。次号において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること。
(2) 車両及び車両に関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(3) 車両の登録業務に関すること。
(誘導武器班)
第61条 誘導武器班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 誘導武器(これに付随する器材を含む。次号において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること。
(2) 誘導武器及び誘導武器に関する役務の調達及びに契約本部に対する調達要求に関すること。
(弾薬班)
第62条 弾薬班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 弾火薬類(これに付随する器材を含み、化学火工品を除く。次号において「弾火薬類」という。)の補給、保管及び整備に関すること。
(2) 弾火薬類及び弾火薬類に関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(3) 不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること。
(化学室)
第63条 化学室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 化学器材(これに付随する器材を含む。次号において同じ。)及び化学火工品の補給、保管及び整備に関すること。
(2) 化学器材、化学火工品及びこれらに関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(3) 化学技術に関すること。
(通信電子課)
第64条 通信電子課に、次の4班を置く。
総括班
通信器材班
電子器材班
電計班
(総括班)
第65条 総括班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 通信器材及び電波器材並びにこれらに付随する器材の取扱いに関する技術指導に関すること。
(2) 通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
(3) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(通信器材班)
第66条 通信器材班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 通信器材(これに付随する器材を含む。次号において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること。
(2) 通信器材及び通信器材に関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(電子器材班)
第67条 電子器材班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 電波器材(これに付随する器材を含む。次号において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること。
(2) 電波器材及び電波器材に関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(電計班)
第68条 電計班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 電子計算機(これに付随する器材を含む。次号において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること。
(2) 電子計算機及び電子計算機に関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(3) 電子計算機システムの利用技術に関すること。
(航空機課)
第69条 航空機課に、次の3班を置く。
総括班
航空機班
航空安全班
(総括班)
第70条 総括班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 航空機及び航空機用機器(以下「航空機等」という。)の取扱いに関する技術指導に関すること。
(2) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(航空機班)
第71条 航空機班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 航空機等の補給、保管及び整備に関すること。
(2) 航空機等及び航空機等に関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(航空安全班)
第72条 航空安全班は、航空機等に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調整に関する事務をつかさどる。
(需品課)
第73条 需品課に、次の4班を置く。
総括班
需品班
燃料班
糧食班
(総括班)
第74条 総括班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 需品(衛生資材を除く。次条において同じ。)の取扱いに関する技術指導に関すること。
(2) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(需品班)
第75条 需品班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 需品の補給、保管及び整備に関すること(燃料班及び糧食班の所掌に属するものを除く。次号において同じ。)。
(2) 需品及び需品に関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(3) 被服の支給及び貸与の事務処理手続に関すること。
(燃料班)
第76条 燃料班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 燃料、油脂類及び給油器具の補給、保管及び整備に関すること。
(2) 燃料、油脂類、給油器具及びこれらに関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(糧食班)
第77条 糧食班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 職員の給養に関すること(需品班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 食糧及び給食器具の補給、保管及び整備に関すること。
(3) 食糧、給食器具及びこれらに関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(施設課)
第78条 施設課に、次の5班を置く。
総括班
建設班
営繕班
環境保全班
器材班
(総括班)
第79条 総括班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 施設技術に関すること。
(2) 土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
(3) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(建設班)
第80条 建設班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 施設の取得及び建設の計画に関すること(環境保全班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 防衛施設庁に対する施設の取得及び建設の要求に関すること。
(営繕班)
第81条 営繕班は、施設の維持、修理その他の管理に関する事務(環境保全班の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(環境保全班)
第82条 環境保全班は、施設の取得及び建設の計画並びに管理に係る環境保全施策の策定に関する事務をつかさどる。
(器材班)
第83条 器材班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 施設器材の補給、保管及び整備に関すること。
(2) 施設器材及び施設器材に関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
(開発課)
第84条 開発課に、次の5班を置く。
総括班
開発第1班
開発第2班
開発第3班
開発第4班
(総括班)
第85条 総括班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 陸上装備品等の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。
(2) 陸上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
(3) 研究改善に伴う職務発明の手続の事務処理に関すること。
(4) 部隊及び機関における陸上装備品等に関する研究改善に関すること。
(5) 開発実験団の管理に関する連絡に関すること。
(6) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(開発第1班)
第86条 開発第1班は、火器、車両、弾火薬、化学器材及びこれらに付随する器材並びに需品の研究改善、制式及び規格に関する事務をつかさどる。
(開発第2班)
第87条 開発第2班は、陸上装備品等の研究改善、制式及び規格に関する事務をつかさどる(衛生部、開発課総括班、開発第1班、開発第3班及び開発第4班の所掌に属するものを除く。)。
(開発第3班)
第88条 開発第3班は、誘導武器及びこれに付随する器材の研究改善、制式及び規格 に関する事務をつかさどる。
(開発第4班)
第89条 開発第4班は、指揮統制システムに係る装備品の研究改善、制式及び規格に関する事務をつかさどる。
第7章 教育訓練部
(教育訓練計画課)
第90条 教育訓練計画課に、次の3班を置く。
企画班
制度班
器材・演習場班
(企画班)
第91条 企画班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 教育訓練計画に関すること(制度班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 演習の計画に関すること。
(3) 部内及び課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(制度班)
第92条 制度班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 基本教育の制度に関すること。
(2) 練成訓練の制度に関すること。
(3) 予備自衛官補の教育訓練の総合的な計画に関すること。
(4) 予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練の計画に関すること。
(5) 教範並びに精神教育及び教養に関する教育訓練資料の整備に関すること。
(器材・演習場班)
第93条 器材・演習場班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 教育訓練用器材の取得及び配分の計画に関すること。
(2) 演習場、射場その他の教育訓練施設の使用に関する改善に関すること。
(教育訓練課)
第94条 教育訓練課に、次の3班を置く。
総括班
教育班
訓練・演習班
(総括班)
第95条 総括班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 部隊及び機関の教育訓練の評価に関すること。
(2) 部隊の訓練の検閲に関すること(教育班の所掌に属するものを除く。)。
(3) 幕僚監部に勤務する職員の共通の訓練に関すること。
(4) 部隊訓練評価隊の管理に関する連絡に関すること。
(5) 課内の事務の総括及び庶務に関すること。
(教育班)
第96条 教育班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 学校及び教育関係の部隊の教育訓練の実施に関すること。
(2) 教育関係の部隊の訓練の検閲に関すること。
(3) 学校及び教育関係の部隊の業務の総合運営に関すること。
(4) 教育の受託及び委託に関すること。
(訓練・演習班)
第97条 訓練・演習班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 部隊及び機関の教育訓練の実施に関すること(教育班の所掌に属するものを除く。)。
(2) 演習の実施に関すること。
(3) 統合訓練に関する統合幕僚監部との調整に関すること。
第8章 衛生部
(衛生部)
第98条 衛生部に、企画室及び次の2班を置く。
医務・保健班
薬務班
(企画室)
第99条 企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 保健衛生に関する技術指導に関すること。
(2) 衛生資材の制式及び規格に関すること。
(3) 保健衛生及び衛生資材に関する研究改善に関すること。
(4) 病院その他保健衛生施設の管理に関する連絡に関すること。
(5) 衛生部の所掌事務に関する文書で部隊及び機関の行動に関して発せられるものの認証、編集及び保存に関すること。
(6) 部内の事務の総括及び庶務に関すること。
(医務・保健班)
第100条 医務・保健班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 医療その他の保健衛生に関すること。
(2) 適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 公務災害等の医学的判定に関すること。
(4) 医療事業及び防疫事業の施行の受託及び実施に関すること。
(薬務班)
第101条 薬務班は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 薬務に関すること。
(2) 衛生資材の補給、保管及び整備に関すること。
(3) 衛生資材及び衛生資材に関する役務の調達及び契約本部に対する調達要求に関すること。
第9章 総括副監察官及び副監察官
(総括副監察官及び副監察官)
第102条 監察官の事務を行うため、総括副監察官1人及び別に定める数の副監察官を置く。
2 総括副監察官は、副監察官の事務を調整及び整理するとともに、監察官を助け、監察官に事故があるとき、又は監察官が欠けたときは、その職務を行う。
3 副監察官は、監察官の命を受け、監察に関する事務を行う。
第10章 副法務官
(副法務官)
第103条 法務官の事務を行うため、副法務官3人を置く。
2 副法務官は、法務官の命を受け、次の事務を行う。
(1) 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
(2) 職員の災害補償に関すること。
(3) 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
(4) 法令の調査及び研究に関すること。
第11章 副警務管理官
(副警務管理官)
第104条 警務管理官の事務を行うため、別に定める数の副警務管理官を置く。
2 副警務管理官は、警務管理官の命を受け、次に掲げる事務を行う。
(1) 陸上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
(2) 警務関係の部隊の行う保安職務に関すること。
(3) 前2号に掲げる職務に関する技術指導に関すること。
(4) 警務隊の管理に関する連絡に関すること。
第12章 雑 則
(室長及び班長)
第105条 室に室長を、班に班長を置く。
2 衛生部の室長又は班長は衛生部長の、課の室長又は班長は課長の命を受け、室務 又は班務を掌理する。
(委任事項)
第106条 この訓令に定めるもののほか、幕僚監部の内部組織の細部に関し必要な事 項は、幕僚長が定めるものとする。